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沖縄県宜野座村城原区における米軍機による騒音、粉塵等に関する質問主意書
参議院 第195回 第33号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
沖縄県宜野座村城原区(崎濱秀正区長)は本年十一月二十九日、防衛省沖縄防衛局(中嶋浩一郎局長)に対し、「米軍MV二二オスプレイによる夜間飛行及び騒音・粉塵被害並びに着陸帯ファルコン撤去に関する抗議」(以下「本件抗議」という。)を行い、着陸帯ファルコンを撤去すること、米軍機による城原地域周辺での飛行訓練を行わないことを要請している。
城原区に限らず、軍事訓練等が行われる米軍基地を抱え、あるいは隣接する全ての沖縄県の自治体は、米軍の昼夜を問わない軍事訓練等に脅え、生命、財産の危険にさらされている。米軍機の飛行等による筆舌に尽くし難い爆音、オスプレイの離着陸等による粉塵は、地域住民の健康を害し、極めて多大な精神的苦痛を与えており、日本国憲法第二十五条に規定する生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を脅かしていると言わざるを得ない。よって、以下、質問する。
一 本件抗議に対する政府の見解を示されたい。
二 本件抗議では、米軍施設キャンプ・ハンセン内の着陸帯ファルコンの撤去を求めているが、これに対する政府の見解を示されたい。
三 本件抗議では、城原地域周辺での米軍機の飛行訓練の中止を求めているが、これに対する政府の見解を示されたい。
四 政府は城原区の一連の抗議に対し、どのような措置を行い、米軍にどのような内容の申し入れ等を行ったのか、時系列で示されたい。
五 政府は城原区における米軍機の騒音の実態を把握しているか。把握しているのであれば、直近の三年間で九十デシベル以上の騒音が発生した日時を明らかにされたい。把握していないのであれば、その理由を示されたい。
六 着陸帯ファルコンからの粉塵について政府は実態調査を行ったことがあるか。行ったことがあるのであれば、当該調査の内容と結果を明らかにしたうえで、当該粉塵に対する見解を示されたい。
七 日本国憲法第二十五条の趣旨について政府の見解を示されたい。
八 一般論として、住居近辺の米軍基地に駐在する米軍機の爆音及び米軍機が発生させる粉塵に日々曝される生活を強いられる状況は、日本国憲法第二十五条に規定する生存権が保障されていると言えるのか、政府の見解を示されたい。
九 城原区の住民は、米軍機の爆音及び着陸帯ファルコンからの粉塵に日々曝されているが、そのような状況でも、日本国憲法第二十五条に規定する生存権を享受していると言えるのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
政府としては、これまでも、地元自治体等からの要請については、随時米側に伝え、これに対する配慮を求めてきたところである。日米間のやり取りの詳細について明らかにすることは、米国との関係もあり、差し控えたいが、平成二十九年十一月二十九日の沖縄県国頭郡宜野座村城原区からの要請についても、同年十二月一日に米軍に伝え、これに対する配慮を求めているところである。
政府としては、米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のため、平素から、キャンプ・ハンセンのヘリコプター着陸帯の使用を含め、必要な訓練等を行っているものと認識しているが、他方、米軍が、訓練等に当たり、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然であると考えており、引き続き、安全面に最大限の配慮を求め、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れてまいりたい。
五について
沖縄防衛局において、キャンプ・ハンセンの着陸帯ファルコンから最も近い民家の屋外に設置した航空機騒音自動測定装置により測定を行っているところであるが、お尋ねの「直近の三年間で九十デシベル以上の騒音が発生した日時」については、データが膨大となることから網羅的にお答えすることは困難である。
六について
航空機がキャンプ・ハンセンの着陸帯ファルコンに離着陸する際に粉じんが生じることについては、地元自治体等からの要請等により承知しており、米軍に対して、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れているところである。
七から九までについて
憲法第二十五条の規定は、全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるように国政を運営すべきことを国の責務として宣明したものであり、直接国民に対して生活保障に関する具体的権利を認めたものではなく、具体的な権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するための法的措置によって初めて与えられるものというべきであると解してきている。お尋ねの「米軍機の爆音及び米軍機が発生させる粉塵に日々曝される生活を強いられる状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、米軍が、訓練に当たり、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然であると考えており、これまでも、安全面に最大限の配慮を求め、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れてきたところであり、このような対応が、同条の規定の趣旨に反するものであるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。