ことばで探す › 参議院 第181回
沖縄県宜野湾市の米海兵隊普天間基地に掲示された警告板に関する質問主意書
参議院 第181回 第38号お答えすることは困難 ×2承知していない ×3
質問本文
日米両政府は、オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会の決議等を無視し、本年十月から米海兵隊普天間基地にオスプレイを強行配備し、本格的な運用を開始した。その運用の実態は、安全性の確保等を取決めた日米合同委員会合意に違反するもので、住宅密集地等においてのヘリコプターモードでの飛行や騒音防止協定に違反する夜間訓練も日常化の様相を呈している。このような危険な運用の実態に対し、地域住民や市民団体等は、配備撤回を求め普天間基地の主要ゲート前で座り込み等を継続している。この配備撤回を求める市民の正当な運動に対し、在沖縄米軍は十月初めから普天間基地の野嵩ゲート前にコンクリート防御壁を設置し、「警告板」なるものを張り付け、あからさまに市民の行動等に「警告」を発し、その表示は、あたかも日本国内において日本国民が米国の法律で罰せられるかのようなものとなっている。この警告板の掲示は明らかに法的にも問題である。右の点を踏まえ、以下質問する。
一 日本政府は警告板の掲示を承知しているか。承知しているのであれば、「警告」(仮訳)に対する日本政府の見解を示されたい。
二 「警告」を発令している最高指揮官は誰か。日本政府の承知するところを明らかにされたい。
三 警告板は何を目的に掲示されたのか、日本政府の承知するところを明らかにされたい。
四 警告板の掲示時期、場所(箇所)及び数につき、明らかにされたい。
五 普天間基地の野嵩ゲート以外の米軍施設及び区域等において、同様の警告板の掲示はあるか。
六 過去に在日米軍への提供施設及び区域において、同様の警告板の掲示はあったのか。掲示があったのであれば、その掲示された施設と掲示に至った経緯、措置等を明らかにされたい。
七 普天間基地の警告板は英文と日本語(仮訳)の両方で併記されているが、最下段の法律の名称と思われる日本語及び英数字の「一九五〇年国内保安条例、一九七六年改訂合衆国法七百九十七号二十一条:五十条」について、政府の承知している範囲において、法律の正式名称、条項、罰則規定等を明らかにされたい。
八 日本国内の米軍への提供施設及び区域(日米地位協定の第二条第一項(a))において、日本国民が米国の法律の適用を受けるケースがあるのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねの「警告板」は、本年十月一日から十一月十三日までの間、普天間飛行場の野嵩ゲート付近に、三枚掲示されていたものと承知している。
同「警告板」については、我が国国内において、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき我が国に駐留する米国軍隊(以下「在日米軍」という。)が使用する施設及び区域への立入りを米国国内法に基づき制限することは不適切な面があることから、米側に対し早急に撤去するよう申し入れ、既に撤去されたものと承知している。その他のお尋ねについては、政府として承知しておらず、お答えすることは困難である。
五について
政府としては、現在、普天間飛行場の野嵩ゲート以外の場所又は在日米軍が使用する他の施設及び区域に、当該施設及び区域への立入りを米国国内法に基づき制限する旨の「警告板」が掲示されているとは承知していない。
六について
政府として承知している限りでは、昭和五十八年、在日米軍が、通常米国国内の米軍で使用されるべき警告表示を誤って大和田通信所に掲示し、その後、当該警告表示を撤去した事例がある。
七について
お尋ねについては、他国の法律に関するものであり、政府として詳細を把握していないため、お答えすることは困難である。
八について
一般論として申し上げれば、我が国の国民が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)にいう「合衆国軍隊の構成員」に該当し、米国国内法の適用を受ける場合など、同協定等により我が国の法令が適用されないこととなる場合を除き、我が国の国民に対しては、在日米軍が使用する施設及び区域においても、我が国の法令が適用される。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。