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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の解釈に関する質問主意書

参議院 第204回 第132号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2021年6月16日
内閣転送 2021年6月16日
答弁書受領日
2021年6月29日
提出から13日
答弁の項目数
5
質問 1,595字/答弁 1,287字

質問本文

一 警察庁の所在地である霞ヶ関の中央合同庁舎第二号館など全国の警察施設は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(以下「本法」という。)の適用対象外であると解してよいか。警察施設が本法第二条第二項第三号の「生活関連施設」に該当するか否かについて、その理由も含め具体的に説明されたい。

二 防衛省が本法第六条に規定する現地・現況調査を行う場合において、自衛官がどのような調査を担うのか、あるいは、自衛官はどのような調査を行うことはないのか等について具体的に説明されたい。

その際、本法第七条に基づく「公募等の収集」及び第八条に基づく「報告等の求め」に防衛省が関与することの有無(自衛官の関与の有無)、内閣総理大臣と防衛大臣との間における本法第六条に基づく現地・現況調査に係る調査の主体と補助的な事務の遂行を行う者の分担の関係、防衛省が担う当該補助的な事務のうち自衛官が行うことがあり得る事務の具体的な説明(現地への地理的な案内、移動のための車両の提供、定期的な現地状況の確認、写真等の記録等など)、特に、自衛官による家屋等への個別の訪問を内閣総理大臣が求めることの有無及び防衛大臣が行うことの有無について説明されたい。

三 前記二において、地方防衛局に勤務する自衛官ではない自衛隊員がどのような調査を担い、あるいはどのような調査を行うことはないのか等について具体的に説明されたい。

四 本法においては、自衛隊施設等の一キロメートル圏内において不動産の所有・賃貸をしていない者が機能阻害行為を遂行するために一キロメートル外からやって来る場合について、当該機能阻害行為を防ぐ何らかの効果があるのか。ある場合は、具体的に説明されたい。

五 自衛隊が、本法第六条の調査に基づき自衛隊が収集した情報を在日米軍に提供することがあるか否かについて説明されたい。

六 日米地位協定合意議事録の第十七条第十項に関する規定により、米国の軍当局は、施設・区域の近傍において、当該施設及び区域の安全に対する罪の既遂又は未遂の現行犯に係る者を法の正当な手続きに従って逮捕することができるとされているところ、前記五において、在日米軍が日本側の情報提供に基づき、独自に調査を進め、「当該施設及び区域の安全に対する罪の既遂又は未遂の現行犯」を逮捕することも制度上はあり得るのかについて説明されたい。

七 政府は、「第二十二条の関係行政機関には、公安調査庁、自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室、警察庁は排除されていない」とした上で、本年五月二十六日の衆議院内閣委員会において「内閣総理大臣は、関係行政機関等の協力を得つつ、所要の分析を行うこともあり得る」との旨を答弁しているところであるが、本法の施行において、総理大臣が、公安調査庁、自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室、警察庁の協力を得つつ、所要の分析を行うこともあり得るのか(法律上排除されるのか)。

八 前記七について、政府においては、土地等利用状況調査に際しては、公安調査庁、自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室、警察庁などが保有する情報を活用することや、公安調査庁、自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室、警察庁などに情報の収集を依頼することは考えていないとのことであるが、本法第二十二条に基づき、内閣総理大臣が、土地等利用状況調査により得た情報を、公安調査庁、自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室、警察庁などと共有することはあり得ると考えているのか。また、当該共有は法律上禁止されていないと解してよいか(以上について、当該情報を共有しない限りは「所要の分析を行」い得ないのではないかと解する。)。

九 この法律は、自衛隊を、国民を守る自衛隊から国民を調査・監視する自衛隊に変えてしまうものではないか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「警察庁の所在地である霞ヶ関の中央合同庁舎第二号館など全国の警察施設」(以下「警察施設」という。)は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第二条第二項第一号に規定する防衛関係施設及び同項第二号に規定する海上保安庁の施設に該当せず、また、法第二条第二項第三号においては、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるものを生活関連施設として規定しているところ、この「国民生活に関連を有する施設」とは、国民生活に直接関連を有する施設を意味するものであり、警察施設はこれに該当しない。

二、三、五及び六について

法第六条に規定する土地等利用状況調査、法第七条第一項の規定による情報の提供の求め及び法第八条の規定による報告又は資料の提出の求めは、内閣総理大臣が行うこととされており、お尋ねの「防衛省が本法第六条に規定する現地・現況調査を行う」ことはない。

四について

法第九条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(以下「勧告等」という。)は、注視区域内にある土地等の利用者(法第四条第二項第四号に規定する利用者をいう。以下同じ。)でない者に対して行うことはできないものの、例えば、お尋ねの「自衛隊施設等の一キロメートル圏内において不動産の所有・賃貸をしていない者」(以下「無権原者」という。)が、注視区域内にある土地等の利用者の同意を得て、当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供している場合には、内閣総理大臣は、当該利用者に対し、当該土地等を当該無権原者に利用させることを中止するよう勧告等を行うことができる。

七及び八について

法第二十二条においては、内閣総理大臣が、法の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関(以下「関係行政機関の長等」という。)に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる旨を規定しているところ、内閣総理大臣が、同条に基づき、いかなる関係行政機関の長等にいかなる協力を要請するかは、個別具体的な状況に即して判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であるが、同条において、協力を求めることができる関係行政機関の長等は制限されていない。また、一般論として、内閣総理大臣が、関係省庁の協力を得つつ分析を行う場合に、法に基づく調査により収集した情報を、その関係行政機関の長等に提供することはあり得ると考えている。

九について

お尋ねの「自衛隊を、国民を守る自衛隊から国民を調査・監視する自衛隊に変えてしまう」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に定められた防衛省・自衛隊の任務等を変えるものではない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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