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農地法の改正に関する質問主意書
参議院 第61回 第7号
質問本文
農地法の一部を改正する法律案が今国会に提案されている。
本法案は、戦後二十数年にわたり、維持されてきた農民的土地所有制度を基本にした現行農地法の民主的諸条項に大幅な修正を加え、今後の日本農業、農民の生活と経営に重大な影響を与えずにはおかないものである。
しかるに政府自民党は、このような重要法案について、国会の審議を十分つくす態度をとろうとせず、参議院審議を事実上省略して、その成立をはかろうとしている。
よつて、以下の諸点につき、書面をもつて政府の見解をただすこととする。
一 法の「目的」における「土地の効率的利用」規定の挿入について
「改正」案では、現行農地法の根幹をなし、農地改革の主要な成果たる農民的土地所有を規定した「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当と認め」「その権利を保護」するという耕作権保護の規定と並列的に「土地の農業上の効率的な利用関係を調整」する旨を挿入している。
この規定は法の実際の運用において大きな変更をもたらさずにはおかないものと考えられる。
特に貧農・小作農の耕作権に対する侵害につながる可能性が強い。
以上の点に関連して、次の諸点を明らかにされたい。
1 「効率的利用」をはかるための「利用関係の調整」とはどのような内容をさすのか、条文に則して、具体的に示していただきたい。
2 「効率的利用」を新たに挿入する根拠として、政府は、いわゆる「荒しづくり」「裏作放棄」「営農停滞農地」等の増大傾向を指摘している。
これら「効率的利用」に離反する農地利用の現勢面積及び関係農家戸数を専業、第一種、第二種兼業別並びに純農村、都市農村別に明らかにされたい。
3 非「効率的利用」農地の増大傾向を生み出している主な要因をどう考えるか。
また、農業外的要因として、(1)農地価格高騰に伴う農地の資産的保有傾向の強まり、(2)鉱害、都市公害による農地の荒廃化、(3)都市化に伴う農地の農業非適地化、(4)農家労働力の老令化と兼業増大などが指摘されている。
今回の「改正」案はこれら農業外要因を除去する上で、いかなる有効性をもつか、具体的に明らかにされたい。
二 「改正」案は、農地等の権利移動に関し、大幅な統制緩和を行ない、上限面積撤廃、創設農地の小作化、小作地の第三者への所有権移転、農協による経営受託、公社による農地保有及び売買等の権利を新たに認め、全体として農地の上層農民への集中と資本家的経営への道を開き、貧農の土地所有、耕作権をせばめている。
これらの点に関連して、次の諸点を明らかにされたい。
1 「本人又はその世帯員が、その取得後において」「農作業に常時従事すると認め」られた場合は、所有上限面積を撤廃することとしているが、この場合「常時」とは具体的にどこまでの範囲をさすのか。
2 農作業を主として雇用労働力に依拠し、自らは農業経営、管理に常時従事する場合も、所有上限の撤廃は認められるのか。
3 下限面積を取得後三十アールから五十アールに引上げたが、三十アール以下であつても優秀な農業技術と経営能力をもち、やがて経営規模を拡大しうる農民も少なくない。五十アールに引上げる「改正」案によつて、零細な農民を農業不適格者として認めるのか。また、その理由は何か。
4 「利用効率化」目的の具体化の一つとして、第三条第二項第八号は「その住所地から、その農地又は採草放牧地までの距離からみて」「効率的に利用」できない場合の土地取得を禁じている。
この通作距離の決定如何は、農地の資産的保有の助長、営農権侵害につながるおそれがある。
その基準はどう定めるのか、また、農業委員会裁定に不服の場合、異議申立、その他の方策は残されているか。
5 農林省の「生産と需給の長期見通し」における農家戸数及び農業人口減少見通しは、農地法「改正」を前提としたものか。あるいは、本「改正」によつて、更に、大幅な減少を予測されることになるか。
その場合の見通し如何。
三 所有上限面積撤廃と併せて、農地取得権をもつ農業法人の要件についても(1)借入地は1/2未満、(2)雇用労働力は1/2未満、(3)常時従事者が構成員の1/2以上の制限を撤廃し、法人の理事(業務執行者)の1/2以上が農地提供者兼常時従事者であればよい、と大幅緩和している。
この点は、農業への外部資本の進出、企業的農業の促進等をもたらすと考えられる。
以上の点に関連して、次の諸点を明らかにされたい。
1 農業生産法人の役員に関して、「単に経営管理だけではなく、農作業従事者が中心でなければならない」(衆院農水委5/14、農地局長)と答えているが、農業外資本が資本出資形態によつて生産法人に参加する場合、出資額の統制を行なう考えはあるか。
また、大口出資者の役員就任に何らかの規制はあるか。
2 「役員の1/2以上」が常時従事者であればよいとなれば、民間資本による偽装農業生産法人化の発生をみるおそれはないか。
また、アメリカのドール社をはじめ、民間商社等が、食品企業と連携して、畜産、果樹等の農業生産への直接、間接の進出をはかる動きが伝えられている。
このように、外国資本が少数の農業者をだき込んで農業生産法人を直接、間接につくることを規制する法的根拠はあるか。
3 要件緩和に伴い、法人構成員のうちに占める土地のみの提供者、出稼ぎ農民等の比重が高まつた場合、これらの構成員の実質的な経営参加の道はせばめられ、一部の専業的従事者の経営権、支配力が強まるものと考えられる。
これらの傾向を防止するための、総会の運営方法、会計監査権強化等の民主的運営確保の具体的改善方策を明らかにされたい。
4 「農地保有合理化促進事業」を行なう「非営利法人=公社」の設立がうたわれ、農地保有、売買、農地造成等の権限が与えられることになつている。
(イ) 過去二回廃案となつた農地管理事業団構想と変わるところは何か、具体的に明らかにされたい。
(ロ) 「公社」の構成及び役員の構成、業務執行方針、財務、会計等につき、今回は法令によつて定めなかつたのは何故か。これらの具体的内容は、今後いかなる形で、また、どのような内容で定めることになるか。
(ハ) 農地等の売買、造成等に要する資金の調達はどのような方法によるか、民間資本からの資金導入はあり得るか。
(ニ) 「『公社』のブローカー化を防ぐ」(衆院農水委5/8、農地局長)というが、防止のための法的規制としてどのような点が考えられるか。
四 「改正」案では、所有権移転を伴わない小作権設定による農地移動を促すために、小作統制は、(1)小作地所有制限、(2)賃貸借(小作)契約の解約制限、(3)小作料最高額統制のそれぞれが大幅に緩和されている。
これらはいずれも所有権の著しい強化と耕作権の後退を意味し、残存小作を中心に、深刻な影響と紛争の激化をもたらすことが予測される。
以下この点に関連して、次の諸点を明らかにされたい。
1 小作人、地主の階層別内訳が政府公表資料によつてはさだかでないように思われる。
小作統制緩和に関連して重要であるので、その実態を具体的に示されたい。
2 小作契約解約は、(1)文書による合意 (2)十年以上の定期賃貸借又は裏作契約の更新拒否は知事の許可を要しない、として地主側の解約権を大幅に強めている。
(イ) 残存小作の大部分は、現行法第十九条に基づいて、更新手続きを省略(法定更新)しているが、今回の「改正」案によつて、法運用上の修正を加えられることはないか。
(ロ) 裏作契約を現に行なつている水田面積及び該当小作戸数はどれだけあるか。
特に契約更新拒否の多発が予想される都市化地域における農地の裏作契約面積及び該当戸数についても示されたい。
(ハ) 現に長期土地改良事業を実施中の小作地が「十年以上契約」解消によつて一方的に解約を迫られた場合、小作人に対する救済措置は何があるか。
(ニ) 小作契約解約強要、小作料引上げ要求等をめぐつて予想される紛争激化に対処するため「改正」案は、農業委員会、知事による「和解仲介」を定めているが、和解勧告の拘束力はどこまであるか。
(ホ) 解約緩和をめざす「改正」案の精神からみて、紛争調停は小作人に本来的に不利が予測される。和解不成立の際の小作権・所有権はいずれが優先されることになるか。
3 小作料統制額の撤廃は、零細小作に深刻な影響を与えることが考えられる。
(イ) 残存小作の現在戸数と平均耕作面積、及び農業・農家収入等についての最新年度の調査結果を示されたい。
(ロ) 最高額統制撤廃にかわり、農業委員会の定める「標準小作料」の公示を「改正」案は示しているが、「標準小作料」決定の基準は何か。
(ハ) 「標準小作料」に大きく離反した高額小作料契約については、将来とも罰則規定を定める意思はないか。
(ニ) ヤミ小作料の並存の下で「標準小作料」公示は何ら実効を期待しえないと考えられるが、法「改正」と併せて、ヤミ小作規制の抜本的対策は講じられているか。具体的に明らかにされたい。
(ホ) 小作料引上げ要求拒否を理由にした小作契約解約要求から小作を保護する手段は何か。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話:03-3581-3111(大代表)
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政府答弁書
一 農地法の目的の改正について
1 「土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整」するとは、条文に即して具体的にいえば、第二条第七項(農業生産法人の要件緩和)、第三条第二項(農地等の権利移動の許可基準の改正、農業協同組合の農業経営の受託に伴う権利取得および農地保有合理化促進事業を行なう非営利法人の同事業の実施による権利取得の容認)、第七条第一項(小作地所有制限の適用除外の拡大)、第七十五条の二から第七十五条の十まで(草地利用権制度の創設)、第八十三条の二(違反転用に対する処分)などの規定の内容をさすものである。
2 いわゆる「荒しづくり」、「裏作放棄」、「営農停滞農地」等の実態については、その判定が困難なため、御質問に直接答えるような資料はない。しかし、「過去一年間全く作付しなかつた耕地」を、「農業センサス」でみると、昭和三十五年には三六千ヘクタールであつたものが昭和四十年には八四千ヘクタールに激増している。また、水田の裏作については、同じく「農業センサス」によれば、「実際に二毛以上を作付けした田」の面積は、昭和三十五年に九〇四千ヘクタールであつたが、昭和四十年には六三四千ヘクタールに減少している。
なお、昭和四十二年度の「農業調査」によれば、主として「耕作を放棄した(不作付け)」事由で過去一年間に経営耕地面積が差し引き減少した農家数は五一千戸で、その経済地帯別内訳をみると、都市近郊九千戸、平地農村一〇千戸、農山村二〇千戸、山村一二千戸となつている。
3 農地の非効率的利用の増大をもたらしているのは、御指摘のように農地制度以外の要因も多いが、小作地所有制限、賃貸借に関する規制など農地法が現状においてかなり硬直的であり、農業およびこれをとりまく諸条件の変化に即応できないことも大きな要因となつている。
今回の改正案は、農地法によつてもたらされているこのような要因について、これを除去しようとするものであるが、農地法の本来の性格からして、農業外の要因を除去しようとするものではない。
二 農地等の権利移動の制限の改正について
1 農地等の権利を取得しようとする者またはその世帯員がその取得後において行なう耕作または養畜の事業に必要な農作業に従事する日数が、年間一五〇日以上であると認められる場合は、「常時従事する」場合に該当する。なお、耕作または養畜の事業に必要な農作業のうち、当該地域において通常みずから処理すると認められる農作業に常時従事する場合には、その従事する日数が一五〇日に達しない場合にも、「常時従事する」場合に該当すると考えている。
2 農地等の権利を取得しようとする者またはその世帯員がその取得後において行なう耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事せず、農業経営の管理に常時従事するにすぎない場合には、その農地等の権利の取得は許可することができない。
3 下限面積制限については、農地等の権利の取得後の面積が五〇アール以上となる場合にはその取得前の面積にかかわらず許可できることとしており、さらに、園芸等の集約的に行なわれる経営については、その取得後の面積が五〇アールに達しなくても、例外的に許可することができることとしている。したがつて、今回の改正案によつて零細な農民を農業不適格者であると認めるわけではない。
4 いわゆる通作距離については、当該地域における耕作者の通常の通作距離を基準として判断することになるが、これを著しくこえるような場合には、当該地域における道路の整備状況、栽培作目の種類等を勘案し、その農地等を取得した場合、これを効率的に利用することができるかどうかを特に慎重に審査することといたしたい。
以上のような通作距離についての判断に基づく処分に対して不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができ、また、その審査請求に対する栽決を経た後裁判所に当該処分の取消しを求める訴を提起することができる。
5 「農産物の需要と生産の長期見通し」における農家戸数および農業就業人口の見通しは、最近までの農家戸数および農業就業人口の減少傾向を基礎としてその将来を推計したものである。
今回の改正案が農家戸数および農業就業人口にいかなる影響を及ぼすかを計数的に明らかにすることはできないが、この改正によつて、農家戸数および農業就業人口の減少が円滑に進むものと考えている。
三 農業生産法人の要件の改正について
1 今回の改正案でも農業生産法人の要件として資本のみの提供者が構成員となることはできないこととしているので、農業外の資本が資本出資形態によつて農業生産法人に参加することはできない。
2 資本を提供するだけでは農業生産法人の構成員となることはできないので、農業外の資本によつて農業生産法人が直接つくられるということはない。また、農業外の資本が農家等を利用して間接的に農業生産法人をつくり、これによつて不耕作目的の権利取得を意図すると認められる場合には、その権利取得を許可しないこととされている。
3 農業生産法人の要件緩和は、農業生産技術の進歩、兼業農家の増加傾向などを背景とし、兼業農家を含めて技術や経営能力のすぐれた専業農家を中核とした経営組織によつて農地が効率的に利用されるようにしようとするものである。
農業生産法人の内部関係については、その法人の形態に応じ、それぞれの法人の根拠法令において適切に定められているが、農業従事者の地位が十分尊重されることを基本とし、あわせて他の構成員の正当な権利が害されることのないよう指導に努めることといたしたい。
4(イ) 農地保有合理化促進事業を行なう法人は、同事業の目的が農地保有の合理化を図ることにあるという点においては農地管理事業団構想と同様であるが、この法人の事業は農地管理事業用構想の場合と異なり、地方公共団体が中心となつて地域の実情に応じて実施しうることとされている。なお、今回の改正案ではその事業には農用地の開発造成事業が含まれているが、農地信託および農地取得についての融資を行なうこととしていない点も農地管理事業団構想とは異なつている。
(ロ) 農地保有合理化促進事業を行なう非営利法人については、民法第三十四条の規定により地方公共団体が中心となつて設立した社団法人もしくは財団法人または市町村であつてその事業の実施地域、実施基準等が農地保有の合理化を促進することとなるよう一定の要件に適合するものについて、農林大臣が個別に指定するよう農地法第三条第二項ただし書の規定に基づく農林省令において定める予定である。
(ハ) 農地保有合理化促進事業を行なう非営利法人が農地等の売買、造成等に要する資金を調達する方法については、今後における農地保有合理化促進事業に関する具体的な施策の展開に即応して検討することとしているが、この法人が系統資金等の民間資金を活用することは差し支えないと考えている。
(ニ) 農地保有合理化促進事業を行なう非営利法人は、(ロ)で述べたとおり、農林大臣が個別に指定することを予定しているが、この法人が農地等の権利を取得する場合には、農地法第三条の規定により個別に都道府県知事の許可を受けなければならないことになつており、その事業実施地域も原則として農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域またはこれに準ずる地域に限ることとする予定であり、さらに、その事業の実施が適当でない場合には、最終的にはその指定を取り消すことができるので、この法人がブローカー的行為を行なうことは防止できるものと考えている。
四 賃貸借に関する規制の改正について
1 小作人の階層別内訳については、昭和四十年の「農業センサス」によると借入耕地のある農家は全階層にわたつており、都府県について経営耕地規模別に借入耕地のある農家の分布をみると、〇・五ヘクタール以上一ヘクタール未満層が三七パーセント、一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満層が一九パーセントで、両者を合せて五六パーセントを占めている。地主の階層別内訳については、それを明らかにしうる統計資料はないが、昭和三十五年の「農林業センサス」によると、農家が借りている耕地三五六千ヘクタールに対し、農家が貸している耕地は二五九千ヘクタールであり、その差は非農家の所有する小作地と考えられる。なお、小作地の所有者は、農地法上在村者に限られ、その所有面積規模は都府県で平均一ヘクタールの保有限度内である。
2(イ) いわゆる残存小作地は、その大部分が御指摘のとおり法定更新され、期間の定めのないものとなつているので、今回の改正案によつても、小作人の同意がない限り解約等について都道府県知事の許可を要するが、その許可制度の運用についてその基本方針に修正を加えることは考えていない。
(ロ) 近年、賃貸借等により、水田の裏作に飼料作物の作付けが行なわれるようになつてきているが、農地法による許可を受けているものはほとんどなく、その実情を明らかにする統計はない。
(ハ) 小作人が小作地を受益地とする土地改良事業の賦課金等を負担している場合には、小作人は、民法第六百八条第二項の規定により地主に対して有益費の償還請求をすることができる。なお、この場合地主が小作人に対し償還すべき額は、土地改良法第五十九条の規定により当該土地改良事業による小作地の増価額とされている。
(ニ) 農業委員会等による和解の仲介は、民法上の和解を農業委員会等が仲介して円滑に進めようとするものであつて、このような仲介行為は本来法律上の拘束力を持たない性格のものである。
(ホ) 和解の仲介は当事者間の話し合いによる円満な解決を図ろうとするものであり、それが成立しなかつたからといつて、耕作権または所有権のいずれかが優先するというようなことになるものではない。
3(イ) 昭和四十年の「農業センサス」によれば借入耕地のある農家数は一、五二三千戸であり、その借入耕地面積は、二七四千ヘクタールである。したがつて、借入耕地のある農家一戸当たり平均借入耕地面積は、一八アールである。また、小作地のうち貸借権の設定の時期が農地改革前であるいわゆる残存小作地の占める割合は、七割程度と推定される。
なお、同じく昭和四十年の「農業センサス」で自小作別農家数をみると、「小作」は一〇〇千戸で総農家数の二パーセントにみたず、また上記のように小作地は多数の農家によつて耕作されていることから、小作農家を特に区分して農家経済を調査した統計はない。
(ロ) 小作料の標準額の決定に当たつては、今回の改正案第二十四条の二第二項で規定されているとおり、生産量、生産物の価格、生産費等を参酌して耕作者の経営の安定を図ることを旨としなければならないこととされており、その算定方法は、原則として粗収益から生産費用と経営者報酬を差し引いた残余を土地に帰属する部分とする方式によるよう指導いたしたい。
(ハ) 小作料の標準額は、農業委員会において十分議論をつくして、いわば当該地域の関係者の納得がえられるように定められるべき性格のものであり、このような性格を前提とする限り、これに法的拘束力を与えて罰則規定を定めることは適当でないと考えている。
(ニ) いわゆるヤミ小作関係の是正については、関係農家に対し、今回の改正案の趣旨の普及徹底に努めることとし、あわせて農地法の厳正な運用を行なうよう関係機関を強力に指導することとしたい。
(ホ) 今回の改正案第二十三条では、小作料の増額請求を受けた耕作者は、その所有者が裁判上の訴を提起し、その裁判が確定するまでは、相当と認める額の小作料を支払うことをもつて足りることとされており、耕作者がその所有者の要求する小作料を支払わないということによつて債務不履行にはならないので、そのことを理由にして賃貸借の解除を受けることはない。
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