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農地法の解釈に関する質問主意書

衆議院 第22回 第30号

提出者
衆議院
提出日
1955年7月27日
内閣転送 1955年7月27日
答弁書受領日
1955年7月30日
提出から3日
答弁の項目数
0
質問 324字/答弁 463字

質問本文

衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿

農地法の解釈に関する質問主意書

農地法は、耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の推進を図ることを目的としているものであるが、その目的を曲げて解釈している傾向がみられるので、その疑点をとりあげ質問する。

一 個人所有農地を新たに設立する会社に譲渡することは適法や否や。

一 自営地という言葉が使われているが、自営地とはいかなるものを指称するのか。

法的根拠ありや。

一 遠隔の地(北海道日高国浦河町)に農地を所有し本人は東京に在住して一切の経営行為を使用人(世帯員に非ず)に委ねるということは完全なる不在地主であり、農地法の精神に反するものと思うが、いかん。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1 個人がその所有農地を新設の会社に譲渡するにはそれが転用目的の場合には農地法第五条第一項の許可を、その場合には同法第三条第一項の許可を受けなければすることができない。第三条第一項の許可については、同条第二項において許可できない場合を規定しているが、新設会社はいまだ農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行つていないから、同項第五号に該当して許可することができない。ただし、同項の他の各号に該当せず、かつ、農地法施行令第一条第一項第二号又は第二項第二号に該当する場合には許可することができる。

2 「自営地」なる用語は法律上使用されているものではなく、特定の地方において慣用語として使用されているものと考える。したがつて、その用語の意義が明らかでないが、農地法に規定する「自作地」に近い意味で用いられているものではないかと考える。

3 農地の所有者が東京に在住し、北海道にある農地を使用人をして経営させている場合に、それが好ましいものかどうかは、具体的事案の実態が明らかになつた後でなければ判断できない。

右答弁する。

衆議院の原文

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