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農地法における農地の定義に関する質問主意書
衆議院 第161回 第15号お答えすることは困難 ×1
質問本文
農地法二条一項前段において「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」と規定されている。この解釈につき、農林水産省経営局構造改善課長名による13経営第6953号によれば、
1.農地に形質変更を加えず、棚の設置やシートの敷設など、いつでも農地を耕作できる状態を保ったままで、その棚やシートの上で農作物を栽培している土地は、引続き農地法上の農地として取り扱って差し支えないとし、コンクリート等で地固めし、農地に形質変更を加えたものは農地に該当しないとしている。
2.一方、農地の農作物の栽培のために設置することが必要不可欠な通路等の用地は舗装されたものであっても農地として取り扱って差し支えないとしている。
一 右記1.の趣旨は、「いつでも農地を耕作できる状態を保つ」ことが必要であるため、例え直接土地を使用しない栽培方法であってもこれを農地とみなし、2.の趣旨は通路は農作物の栽培に通常必要不可欠なものであり、かつ従たるものである点にあると推察する。しかし、コンクリートで地固めした場合と舗装された通路等はその使用状況においてまったく同等の状態であり、その量の多寡のみにその差異が認められる状態である。農地法二条を「耕作の目的」にその趣旨の重きをおくと解釈するならば両者にまったく違いはなく、その取扱に差異を設けることには論理的整合性が認められないと考えるが政府の見解如何。
二 今日、我が国の農業の担い手不足は非常に深刻な状況にあり、魅力ある農業、若者がやりがいが持てる農業の確立および、先進国中極めて低い食糧自給率に甘んじている我が国の現状を一刻も早く改善することは喫緊の課題である。そのためには、農業に最先端技術を導入し、機械化生産方式や作物生産工場等が農業に参入することを容易にする施策を推進することが必要不可欠であると考える。よって、前項において指摘したとおり、直接農地を使用しなくとも農地として認めている現状および、舗装された通路も農地と認めている現状を鑑みるに、農地法二条一項前段の制度趣旨を「耕作の目的」に供されるものであると解釈し、地形変更を加え、機械化生産方式や作物生産工場等に使用する場合においてもこれを農地としてみなし、農業の活性化を図るべきと考えるが政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項においては、「この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい」と規定されており、この「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいうと解している。御指摘の通知は、農地をコンクリート等で地固めしその土地に労費を加え肥培管理を行うことができなくなる場合については、その土地は同項の「農地」には当たらなくなるが、農地の中に農作物の栽培に必要不可欠な通路等を設置しても、その土地が全体としてみれば引き続き労費を加え肥培管理を行うことができる状態にあると認められる場合については、当該通路等の敷地の部分を含めその土地の全体を同項の「農地」として取り扱うこととして差し支えない旨を述べたものであり、問題はないものと考えている。
二について
農地法第二条第一項の「農地」に該当する土地については同法第三条、第四条等の規定が適用されること等にかんがみれば、御指摘のように解釈により同項の「農地」の範囲を拡大することは困難であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。