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農地の固定資産税に関する質問
参議院 第76回 第20号検討してまいりたい ×1
質問本文
農地の固定資産税に関する質問主意書
昭和四十七年における世界的食糧需給のひつ迫を契機として、食糧の安定供給を確保することが国の基本的政策となつている。そのためには、いろいろな施策が積極的に講じられなければならないが、農地の固定資産税についても、土地を絶対的生産手段とする農業の特性や低収益性にかんがみ、現在のあり方にも十分検討する必要がある。そこで、以下の諸点につき政府の見解を明らかにされたい。
一、一般農地については、農業の特性及び農業・食糧政策の重要性にかんがみ、地方税法附則第一九条の措置を継続すべきと思うが、どうか。
二、市街化区域における農地はA・B・Cに分類され、三大都市圏の市制施行区域においては、A・B農地についてすでに宅地並み課税がなされている。このこと自体が都市農業を破滅させるものであるが、A・BとCという便宜的区分によつて課税を異にすることにも問題がある。
そこで、
(一) 三大都市圏ですでに行われている宅地並み課税を速やかにとりやめるべきと思うがどうか。
(二) 少なくとも、これ以上の宅地並み課税の拡大がなされるべきでないと思うがどうか。
(三) 生産緑地法による実効が上がつていない理由及び実効を上げる方策はどうか。
右質問する。
政府答弁書
一、について
一般農地(田・畑)の固定資産税については、現在、昭和三十八年度の税額にすえ置く措置が講じられているところであるが、宅地等の税負担との均衡、田畑価格・農業所得・生産者米価等の推移、市町村の財政状況等から段階的な負担調整措置を講じながら評価額に基づく適正な税負担を求めるべきであるという市町村からの要望もあるので、今後慎重に検討してまいりたい。
二、について
(一) 三大都市圏の特定の都市のA農地及びB農地については、市街化区域内の宅地化を促進するという土地政策上の要請から、また、周辺の宅地との税負担の不均衡是正の見地から昭和四十八年度より課税の適正化措置を講じているものであり、この措置を廃止する考えはない。
(二) 三大都市圏内の特定の都市のC農地及びその他の市街化区域農地についてどのように措置すべきかは、国全体の土地政策とも関連するところが大きいので、和昭五十一年度における評価替えの状況、市街化の状況等を見極めながら、慎重に検討することといたしたい。
(三) 生産緑地法の施行後日が浅く、また、農地等の所有者の同意を要するため、生産緑地地区の都市計画決定を行つた事例はまだ少ない現状であるが、近く都市計画決定をすべく準備中のものが相当見込まれる。
今後とも農地等の所有者に対して生産緑地地区制度の周知徹底を行い、この制度の活用が図られるよう三大都市圏の市町村を指導する所存である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。