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生産緑地法の運用に関する質問主意書

衆議院 第134回 第2号承知していない ×3個別の事案 ×1

提出者
衆議院
提出日
1995年10月2日
内閣転送 1995年10月4日
答弁書受領日
1995年11月14日
提出から43日
答弁の項目数
8
質問 1,034字/答弁 1,189字

質問本文

生産緑地法は平成三年に改正され、市街化区域における住宅建設用の土地を確保するとともに農業用地には税制上の保護を継続することになった。大都市圏では当時、遊休農地への宅地並課税の声が強く、私有地に厳しい制限を加えるにもかかわらず、課税の公正を進めるために改正に踏み切られたものである。

建設省は農水省と協力して、市町村と都道府県による生産緑地の指定作業を行った。この作業は全国的な大作業で、改正の趣旨が徹底されたと受け取られていた。しかし、その後の実態は、必ずしも改正の趣旨が都道府県や市町村に理解されているとは思えないような事案が散見される。

よって次の点について質問する。

一 生産緑地は全国でどれだけの指定が行われたか。件数と面積を明示されたい。

二 生産緑地に指定された後、所有権者の同意が得られていなかったなどの理由で指定が取り消されたものはどのくらいあるか。件数、面積などを明示されたい。

三 主たる農業従事者の死亡などにより、指定が解除されたものはどれくらいか。件数、面積を明示されたい。

四 市町村長は生産緑地の買取りの申出があった場合には、特別の事情がない限り生産緑地を時価で買い取ると定められているが、実際にはそのほとんどが市町村によって買い取られていないという実態をどのように認識しているか。買取り申し出られた土地で、公共用地として買い取られたものの件数と面積、他の農業者に斡旋された土地の件数と面積を明示されたい。

五 買取りの検討、他の公共団体への連絡、また、他の農業者への斡旋への努力をどのようにしているか。建設省はこれらの努力を具体的にどのような形でするよう指導しているか。改正の趣旨に合うよう、十分行われていると見ているか。

六 生産緑地の指定や解除、それにともなう都市計画決定などの処分は市町村に一任されているのか。建設省や都道府県にこれらを指導、あるいは監督する上級庁としての権限はまったくないのか。

七 生産緑地の運用が正当なものでなければ、徴税の公正を守ろうという同法改正の趣旨が生かされないが、現状で問題ないと考えているか。あるいは見直しが必要と考えているか。

八 農業従事者の高齢化がますます進む中で、今後、生産緑地の買取り申出の増加が見込まれる。これを民間の開発業者が買い取り、スプロール開発につながることが懸念される。これは改正法の目的とした「農

と住の調和した良好な都市環境の形成に資すること」に反しないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成七年一月一日現在、全国で六万六千四百八十二地区、総面積約一万五千五百八十四ヘクタールの生産緑地地区に関する都市計画の決定が行われている。

二について

生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定に基づき、生産緑地地区に関する都市計画の決定に当たっては、あらかじめ当該生産緑地地区内の農地等の所有権者等の同意を得なければならないとされており、都市計画の決定後に所有権者等の同意が得られていなかったという理由によって生産緑地地区に関する都市計画の決定が取り消された事例は承知していない。

三について

平成五年一月一日から平成七年一月一日までの間に生産緑地地区に関する都市計画の変更によって生産緑地地区内から除外された農地等は、千八百五十地区、総面積約百八十五ヘクタールである。

なお、主たる農業従事者の死亡による等生産緑地地区に関する都市計画の変更の原因別の内訳については把握していない。

四について

買取りの申出があった生産緑地について、市町村長による買取り等又は他の農業者等へのあっせんを行った事例があることは承知しているが、全国での総件数及び総面積は把握していない。

市町村長が買取りの申出があった生産緑地を買い取るか否かは、個別にその事情に応じて判断されるべきものと理解している。

五について

生産緑地の買取りの申出に対して、市町村長は、法の規定等に基づき、生産緑地の買取り、取得のあっせん等の必要な措置を講じることとされており、法が適正に運用されるよう、通達等により法の趣旨等について周知を図っている。

これを受けて、市町村においては、法の規定等に基づき、個別に必要な措置を判断して対応しているものと理解している。

六について

生産緑地地区及び生産緑地に係る市町村の事務は、市町村が地域の実情に応じて行うべきものであり、建設大臣及び都道府県知事には、これらの市町村の事務に対して、上級行政庁として指揮監督する権限はないものとされている。したがって、都道府県知事は、生産緑地地区に関する都市計画の決定等については承認等を通じて関与することができるが、生産緑地地区内における行為の制限、生産緑地の買取り等に係る事務について、指揮監督する権限はない。

七について

法の運用の現状については、市町村において、地域の実情に応じ、個別の事案ごとに必要な措置を判断して対応しているものと理解している。

今後とも、法が適正に運用されるよう、法の趣旨等について市町村に対し引き続き周知を図ってまいりたい。

八について

市町村長が買取りの申出があった生産緑地を買い取るか否かは、個別にその事情に応じて判断されるべきものと理解している。

今後とも、法の目的に沿った運用が行われるよう法の趣旨等について市町村に対し引き続き周知を図ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×3個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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