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都市計画法の「既存宅地」の運用と解釈に関する質問主意書
衆議院 第81回 第2号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
都市計画法の「既存宅地」の運用と解釈に関する質問主意書
都市計画法第四十三条第一項六号ロに示す、「既存宅地」は、昭和四十五年八月二十五日現在の「宅地」に該当するものと思うがどうか。この場合の「宅地」の認識は、当時の固定資産台帳において「宅地」並の税を納入している事実の上に立つと思うが、この解釈と違う場合があれば、明示されたい。
昭和四十九年六月の一部改正は当時の宅地の救済措置と考えるがどうか。
昭和四十五年八月二十五日以後の「宅地」として見なされているものについても、適用するものかどうか。
右質問する。
政府答弁書
1 都市計画法第四十三条第一項第六号ロの「すでに宅地であつた土地」とは、市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際の現況が宅地であつた土地をいう。
この現況については、土地登記簿、固定資産課税台帳等により判断することとしている。
2 昭和四十九年六月の都市計画法第四十三条の改正の趣旨は、市街化調整区域内の土地であつても、その土地が市街化区域と一体的な日常生活圏を構成する一定規模以上の集落内にあり、しかも市街化調整区域とされた時点で既に宅地になつている場合についてまで一律に市街化調整区域としての建築等の制限を行うのは実情にそぐわないとの考えによるものである。
右答弁する。
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