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牧野の定義に関する質問主意書
参議院 第2回 第60号
質問本文
一、左の場合は明かに牧野であると解されるが見解如何。
地勢気候上採草の目的のために樹木(特に松が最も適する)を生やすことが土地に、湿気と陰を与えるため絶対に必要とせられまた松樹の枝を切り、ヤバ(焼炭)と称し枝束五尺廻り百個以上を反当りに地中で焼いて焼土の材料にするためにも二、三十年生の樹を生やす必要があり、しかもこのヤバ採取のために必ず採草権者が樹を生やするのである。かくの如く主たる目的はあくまで肥料採草用であり農地に必ず附随して小作地の移動にこの採草地が伴うのみでなく、小作地返還の際は必ず自分が生やした樹を切つて山を返す慣行のある場合。
二、林木の所有権の帰属によつて、即ち林木が採草地所有者の所有である場合は植林を主たる目的とするとも解せられるが、前号のように林木が採草権者の所有であることによつても採草が主な目的であることを明かにし得ると解することは如何。
三、自作農創設特別措置法第二条第一項の「植林の目的」に関する見解如何。
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政府答弁書
自作農創設特別措置法により政府の買収する牧野の定義については、林地との関連において、特に疑義ある向もあるので、次の通り明確にする方針である。
(1) 家畜の放牧又は採草の目的に供されている土地で林木育成を主たる目的とせず且つその樹冠の疎密度〇・三未満のものは牧野である。混牧林、自然生雑木林等が牧野であるか否かは、この標準によつて処理されたい。この標準によつて牧野でなく林地とせらるべきものの樹木伐採地及び山火跡地は牧野でない。
(2) 家畜の放牧又は採草の目的に供されている土地で所有者以外の使用者が家畜の放牧又は採草の効果をたかめるために植栽し、且つ自ら林木を所有する場合は、樹冠の疎密度〇・三を若干超過しても牧野である。
(3) 家畜の放牧又は採草の目的に専ら供されている土地は、植木が叢生している部分があつても牧野である。
(4) 牧野区域内の防風林、地盤保護林、水源涵養林、家畜の安息所としての庇陰林及び柵林は、(1)(2)に該当しない限り牧野でない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。