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建築基準法第四十二条第一項で定義される「道路」の解釈に関する質問主意書
衆議院 第170回 第258号
質問本文
建築基準法の第四十二条第一項では、「道路」とは、「道路法による道路」や「都市計画法、土地区画整理法」等による道路に該当する「幅員四メートル以上のものをいう」と定義されている。
ここで定義される「道路」の解釈の違いにより、各地で問題がおきているため、政府の見解をただしたい。
ある特定行政庁では、道路台帳に記載されている幅員は四メートル未満であるのにもかかわらず、その道横の水路などにフタがされ現状の見た目の幅員が四メートル以上ある道路を、建築基準法第四十二条第一項に該当する道路であると解釈しているが、政府の解釈も同様なものか。
右質問する。
政府答弁書
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第一項に規定する道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路等であってその幅員が原則として四メートル以上のものをいうが、いずれにしても、個別の道路が同項に規定する道路に該当するか否かについては、個々の実態に応じて特定行政庁において適切に判断されるべきものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。