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地方主要道道路整備への国の関与に関する質問主意書
参議院 第210回 第2号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
国家予算における無駄な公共工事の削減については、財務大臣の過去の発言などにより、常々、その旨留意されていることと承知している。
一方で、地方財政法第四条第一項の「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」との規定にものっとり、次のとおり質問する。
一 国が新設又は改築のため費用を負担した地方主要道の事業評価について、所期の目的達成の確認方法を具体的に答弁されたい。
二 国が新設又は改築のため費用を負担した地方主要道の計画で、所期の目的が達成しないとの事業評価にもかかわらず、同じ効果を企図して新規に道路計画が実行されることはあり得るのか、その際の政策実行のプロセスを具体的に答弁されたい。
三 前記二の道路事業評価を行わずして、同じ効果を企図して新規に道路計画を実行に移すことはあるのか、具体例などがあれば示されたい。また、そのような計画判断を選択するケースを具体的に答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「所期の目的達成の確認方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方公共団体が、国の補助事業として道路の新設又は改築を実施するに当たっては、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」(平成三十年三月三十日付け国官総第二百八十七号及び国官技第三百五号国土交通事務次官通知)に基づき、事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業、事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業等について、再評価を実施するよう地方公共団体に対して要請しているところである。
当該再評価においては、地方公共団体は、事業の必要性、事業の進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案等の可能性等を踏まえ、事業の継続又は中止の方針を決定することとしており、また、その手続において、地方公共団体が、学識経験者等の第三者から構成される事業評価監視委員会の意見を聴くこととしている。なお、国土交通省においては、地方公共団体の当該方針及びその決定理由を踏まえ、当該事業に対する補助金の交付に係る対応方針を決定している。
二及び三について
御指摘の「国が新設又は改築のため費用を負担した地方主要道の計画」、「所期の目的が達成しないとの事業評価にもかかわらず、同じ効果を企図して新規に道路計画が実行されること」及び「道路事業評価を行わずして、同じ効果を企図して新規に道路計画を実行に移すこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省においては、地方公共団体が行う道路の新設又は改築を補助事業として事業化するに当たっては、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」(平成三十年三月三十日付け国官総第二百八十七号及び国官技第三百五号国土交通事務次官通知)に基づく新規事業採択時評価として、便益が費用を上回っていること及び円滑な事業執行の環境が整っていることを前提条件とし、さらに、事業の影響等を踏まえて総合的に判断している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。