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地方債許可基準と地方税減税に関する質問主意書
参議院 第176回 第118号
質問本文
平成二十二年十月二十一日の参議院総務委員会において、私が片山善博総務大臣に対して質疑を行った、地方税減税と地方債許可基準について、以下質問する。
一 平成二十二年度地方債同意等基準(平成二十二年総務省告示第百三十三号)の第三「許可団体に係る許可基準」の六「標準税率未満により許可を要する場合」は、いつ、どのような検討の経緯があって、作成されたのか。作成された日付、検討を行った審議会やこれに準ずる会議における有識者からの意見聴取の有無、一般国民からの意見聴取の有無を明らかにするとともに、意見聴取を行ったのであれば、その具体的なやり方、そこで出てきた意見の全容を示されたい。
二 地方税減税が認められる基準がどのようなものになるのかについては、国会でも議論がなされており、このような重要事項を決定するに当たっては、国会への説明があってしかるべきではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の四第四項及び第五項に規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準(以下「許可基準」という。)を含む平成二十二年度地方債同意等基準(平成二十二年総務省告示第百三十三号)については、同法第五条の三第七項の規定に基づき、平成二十二年三月十六日に地方財政審議会の意見を聴いた上で、同月二十五日に総務大臣が決裁し、同年四月一日に公表したものであるが、同審議会において、平成二十二年度地方債同意等基準についての異論はなかった。
また、地方債同意等基準については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四条第四項第六号の規定に基づき、意見公募手続に係る規定は適用しないこととされており、同手続は実施していない。
なお、地方債同意等基準については、地方財政法第五条の三第六項の規定に基づき、毎年度、これを定め、公表するものとされており、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)により地方債を起こすことについて許可制度を廃止して事前協議制度に移行した平成十八年度から定めているものであるが、地方債同意等基準のうち許可基準については、同年度以降、その実質的な内容に変更はないものである。
二について
お尋ねの許可基準を含む平成二十二年度地方債同意等基準については、一についてで述べたとおり、地方財政法の規定に基づき、地方財政審議会の意見を聴いた上で定め、公表されており、法律上必要とされる手続を経て適切に定められているものであり、お尋ねの「国会への説明」という手続を事前に経ることは要しないものと考える。
なお、平成二十二年三月二十三日の参議院総務委員会において、名古屋市等に対する地方債の許可の見通しに関する質問に対し、原口前総務大臣が、「これは個別の案件ですから一般論としてお答えいたしますが、やはり標準税率未満の地方団体が建設地方債を発行する場合は、もう委員御案内のとおり、地方財政法第五条の四第四項に基づき総務大臣の許可が必要とされておりまして、建設地方債の許可に際しては、減税の所要財源について地方債による将来世代への転嫁ではなくて自ら財源を捻出している点や地方税収の確保の状況等を勘案し適切に判断をしていきたい」と答弁しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。