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平成二十一年度特別交付税に関する質問主意書
衆議院 第174回 第381号検討してまいりたい ×1
質問本文
政府は平成二十二年三月十六日、平成二十一年度特別交付税について、交付額を閣議にて報告し決定された。前年度比二.七%増の金額となり、地方自治体の財政が逼迫する中、地方にとって特別交付税は大変重要な財源となっている。また、原口総務大臣は特別交付税の透明化を表明され、特別交付税に注目が集まっている。
これを踏まえて、次の事項について質問する。
一 平成二十二年三月一日の衆議院総務委員会での森山裕委員の質問に対し、原口総務大臣は「あした、私たちは政務三役で、特別交付税の分配も全部オープンにして、そしてより市町村に、より厳しい地域に特化できるように」と答弁されている。この度の特別交付税の配分に関しても、この発言の通り、オープンな配分となっていると思っている。よって、この度の特別交付税の配分額の算定に関して、何をどのようにオープン化したのかお教えいただきたい。また、特別交付税の算定基準について、どのように見直しをされたのかを併せてお教えいただきたい。
二 交付税改革は原口総務大臣の肝いりで推し進められてきたものであり、特別交付税の算定基準を透明化し、地方自治体に対して事前に明らかにしておくことが必要と思われるが、事前に地方自治体にその算定基準を説明した事実はあるのかどうかお教えいただきたい。
三 原口総務大臣が担当されている地域活性化に関して、平成二十一年度第二次補正予算で創設された地域活性化・きめ細かな臨時交付金の第二次交付限度額については、各地方自治体の交付限度額を平成二十二年三月二日に連絡する際に、算定基準を併せて連絡されるなどオープン化を進められたものと承知しているが、特別交付税についても同様に算定額と算定基準を併せて地方自治体に連絡する考えはないのかお聞かせいただきたい。
四 平成二十二年三月十六日の衆議院総務委員会での谷公一委員の質問に対し、原口総務大臣から「過疎地域、減少、急減地域に思い切って傾斜をいたしました」との答弁があったが、過疎地域への重点配分は具体的にどのような基準でなされたのかお教えいただきたい。
五 「過疎地域等に傾斜配分を」との原口総務大臣のご決断は素晴らしいと思うが、今後、普通交付税に関しても過疎地域に更に傾斜配分をされるつもりがあるのかお聞かせいただきたい。また、更なる傾斜配分をされるのであれば、傾斜配分の基準をどのように見直されるつもりなのかお聞かせいただきたい。
六 原口総務大臣の担当されている地域主権に関して、民主党マニフェストでは「ひもつき補助金を廃止して地方の自主財源に転換する」旨の記載があるが、一括交付金と地方交付税の違いについてどう認識されているかお聞かせいただきたい。また、単純に補助金を廃止し、普通交付税額を増額されることは考えないのかお聞かせいただきたい。
七 過疎地域を含む地方はまだまだインフラ整備等遅れているところが多く、財政需要も多いのが現実であると認識しているが、国家財政が厳しいのも事実である。今後、国家財政健全化の波の中で、地方を担当する総務大臣として、特別交付税を含む地方財源をどのように拡充されるつもりなのか、原口総務大臣の見解をお教えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
特別交付税は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)、地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)及び特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)(以下「地方交付税法等」という。)に基づき、各地方団体に交付すべき額を算定しているところである。
平成二十一年度の特別交付税の額の算定に当たっては、同法第十五条第二項に基づく平成二十二年三月十六日の交付額決定に先立ち、公開で行われた同月三日の総務省政務三役会議において算定方針を議論し、決定した上で、当該方針に基づき、算定を行ったところである。
平成二十一年度の特別交付税の額の算定基準については、新型インフルエンザ予防接種に要する経費及び人口が急激に減少した市町村の財政需要について、新たに算定項目に追加する等の見直しを行ったところである。
二について
特別交付税の額の算定基準は、地方交付税法等に規定されていることから、地方団体に明らかにされているところであり、算定に当たっては、事前に各都道府県に財政事情調査要領を通知すること等により、各地方団体に算定基準を説明しているところである。
三について
地方交付税法第十五条第二項の規定に基づき、特別交付税の額を決定したときは、同条第三項の規定に基づき、各地方団体に通知しているところであり、当該額の算定基準については、当該額が決定される日と同日に改正される特別交付税に関する省令の公布により、地方団体に対しても公表しているところである。
四について
過疎地域等の条件不利地域の市町村への特別交付税については、特別交付税に関する省令附則第二十二項の規定に基づき、過去二十年間の人口減少率が全国平均を上回っている市町村であって、普通交付税の額が財政需要に比して過小であると認められる市町村について、財政需要に比して過小な額として総務大臣が算定した額を加算して、当該市町村への交付額を算定したところである。
五について
平成二十二年度の普通交付税の基準財政需要額の算定に当たっては、過疎地域等の条件不利地域の市町村において住民に不可欠な行政サービスが提供できるよう、地方交付税法第十三条第十項の規定による人口が急激に減少した地方団体に係る補正係数の特例を見直すこととしているが、この見直しの具体的内容については現在検討中である。
六について
補助金等の一括交付金化については、平成二十三年度からの段階的実施に向け、地域主権戦略会議において現在検討中であり、お尋ねの地方交付税との関係について、現段階でお答えすることはできない。
七について
地方財政については、国家財政とともに健全化を図っていくことが必要であり、今後、地域主権戦略会議において、補助金等の一括交付金化や地方税財源の充実確保に向けた検討を行い、地方税や地方交付税などの地方団体が自由に使える財源の充実強化に取り組んでまいりたい。
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