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市場公募地方債の発行条件に関する質問主意書
参議院 第165回 第22号お答えすることは困難 ×1
質問本文
公正取引委員会は、地方公共団体が発行する市場公募地方債に関し、本年六月時点においては、「共同してシンジケート団の代表者と条件交渉を行う現行の方法には市場に明らかな弊害があるとは認められないため、直ちに競争政策上問題となるおそれはないとともに、独占禁止法に違反しない」旨の見解を採っていた。
しかし、本年八月十四日付けの総務省自治財政局地方債課の事務連絡「市場公募地方債(九月債)の発行に係る条件交渉・決定について」では、「本年度から新たな協議制度が施行されたことを契機に、市場公募地方債の本来の姿を実現すべく、早急に、市場公募地方債の発行条件の統一条件交渉方式の廃止の姿に向けた具体的な検討が行われることが望ましい旨の見解が公正取引委員会より示された」として、「九月債の発行以降、個別交渉条件方式に移行し、発行額、条件交渉・決定日、払込日、発行条件等について、各発行団体がシンジケート団と協議の上、自主的に決定するよう検討願う」としている。また、同日、同課の事務連絡「個別条件交渉方式への移行について」においても、同趣旨の連絡がなされた。
このように、わずか二か月で、政府の市場公募地方債の発行条件に関する独占禁止法上の見解が変わったことは、誠に不可解である。
そこで、以下の質問をする。
一 総務省自治財政局地方債課が行った八月十四日付けの「市場公募地方債(九月債)の発行に係る条件交渉・決定について」及び「個別条件交渉方式への移行について」(以下「両事務連絡」という)の法的根拠を明らかにされたい。また、その法的な効果について、政府の見解を示されたい。
二 本年六月時点における公正取引委員会の見解は、総務省に対して口頭で伝えられ、文書は残っていないとされている。これに対し、両事務連絡で示された公正取引委員会の見解は、八月十四日付けで発出された同委員会の「市場公募地方債の統一条件交渉方式について」という文書が元となっている。一方が口頭で、他方が文書という伝達手段に差異が生じた理由について明らかにされたい。
三 本年七月三日に開かれた都道府県・市町村各財政担当課長会議では、総務省の担当者から、五月から全国型市場公募地方債の発行における統一条件交渉方式を採らなくなった旨の発言があったとされている。これが事実か否か明らかにされたい。また、仮に事実であれば、公正取引委員会の「市場公募地方債の統一条件交渉方式について」の文書中における「早急に、市場公募地方債の発行条件の統一条件交渉方式の廃止の姿に向けた具体的な検討が行われることが望ましい」とする見解は、総務省の方針と平仄が合わないと思われるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 両事務連絡の発出前における公正取引委員会の見解は、市場公募地方債発行団体及び公募地方債引受市場参加者等に対して伝えられていたか。伝えられていたならば、その法的根拠、伝達手段について明らかにされたい。また、伝えられていないならば、その理由について明らかにされたい。
五 両事務連絡の発出後においても、共同発行市場公募地方債(共同債)は、引き続き発行されている。全国型市場公募地方債(個別債)について、両事務連絡の中で示された総務省及び公正取引委員会の認識は、共同発行市場公募地方債においても該当するようにも思われるが、政府の見解を明らかにされたい。
六 本年九月に市場公募地方債の発行を計画していた地方公共団体及びその引受けを予定していた市場参加者にとって、直前の八月十四日に、発行条件に関して、これまでの政府の方針を大きく変更するとも取れる通知がなされることは、唐突であると言えるが、政府の見解を示されたい。
七 両事務連絡の発出後、市場公募地方債の発行条件のうち、表面利率に差が生じている。利率の差は、地方債を発行する各地方公共団体の財務内容を反映したものであり、財政健全化施策の現状と今後の見通しを市場が勘案しているとも思われるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「市場公募地方債(九月債)の発行に係る条件交渉・決定について」(平成十八年八月十四日付け総務省自治財政局地方債課事務連絡)及び「個別条件交渉方式への移行について」(平成十八年八月十四日付け総務省自治財政局地方債課事務連絡)(以下「両事務連絡」という。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項に規定する「技術的な助言」である。「技術的な助言」は、普通地方公共団体の事務の運営その他について適切と認める事項を示すものである。
二について
平成十八年六月時点における公正取引委員会の見解については、市場公募地方債の統一条件交渉方式に関する総務省からの照会に対して、口頭で回答した。
また、総務省から、御指摘の両事務連絡に公正取引委員会の見解を記載するために、その見解を記載した文書の提出を求められたため、これを受け、公正取引委員会では、その見解について、それまでの協議において示していた口頭での回答内容の正確性を期することが重要と判断した。御指摘の文書については、平成十八年八月十四日に総務省に交付したものである。
なお、総務省は、地方自治法第二百四十七条第一項の規定により地方公共団体に対する技術的助言については「書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。」こととされていることから、それまでの協議において示されていた口頭での回答内容に基づいて地方公共団体に対して技術的助言を行うためには、公正取引委員会からの書面回答が必要であると判断し、公正取引委員会に対して回答は文書で行うことを求めたものである。
三について
平成十八年七月三日に開催された全国都道府県財政課長及び市町村担当課長会議において、地方債協議制度移行に関する留意事項についての説明の中で、総務省自治財政局地方債課長が、「総務省として五月より個別債の条件交渉に関与しないこととした」旨を説明しているが、お尋ねのような発言は行っていない。
四について
平成十八年六月に口頭で示された公正取引委員会の見解については、地方公共団体等の照会に応じて口頭回答した。
五について
共同発行市場公募地方債は地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の七の規定に基づき地方公共団体が共同して発行しているものであり、平成十八年八月十四日付けの公正取引委員会の個別債の統一条件交渉に関する見解とは関わりがないと認識している。
六について
総務省として、個別発行の市場公募地方債については、従来よりそれぞれの地方公共団体が自ら交渉して、自主的に条件を決めていくことが、今後の基本的な姿であると考えており、前記七月三日の会議でも、そのことについて総務省自治財政局地方債課長から説明しているところである。
また、平成十八年八月十四日の「早急に、市場公募地方債の発行条件の統一条件交渉方式の廃止に向けた具体的な検討が行われることが競争政策上望ましい。」との、公正取引委員会の見解を踏まえ、速やかにその内容を伝達し、その見解に基づき次回の起債である九月債の発行以降、個別条件交渉方式に移行することを検討するよう要請するため、技術的助言として、両事務連絡を同日付で送付したものである。
七について
平成十八年九月以降の市場公募地方債の発行条件については、各地方公共団体が個別に入札や条件交渉を行った結果であり、発行時期や市場の動向等様々な要因を反映したものと考えられ、一概に判断することは困難である。
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