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地方公共団体が発行する地方債に関する質問主意書

衆議院 第197回 第95号承知していない ×2

提出者
自由党
提出日
2018年11月29日
内閣転送 2018年12月5日
答弁書受領日
2018年12月11日
提出から12日
答弁の項目数
2
質問 458字/答弁 398字

質問本文

一定以上の実質赤字額を生じた地方公共団体や実質公債費比率が十八%以上の地方公共団体が地方債を発行するにあたっては、総務大臣又は都道府県知事の許可が必要となる。

よって、以下質問する。

一 この「許可」は、行政事件訴訟法第三条第二項の「処分の取り消しの訴え」にある処分に該当するか否か、また、その理由についても回答を求める。

二 仮に、行政事件訴訟法第三条第二項の「処分の取り消しの訴え」にある処分に該当しないのであれば、総務大臣又は都道府県知事の「許可」に不服のある地方公共団体は、行政事件訴訟法の定めるところによって「許可」の取消に係る訴訟を提起することはできないことになるのか。明確な回答を求める。

三 過去に、「許可」に不服のある地方公共団体が総務大臣又は都道府県知事に提起した訴訟の有無について回答を求める。

四 旧法の行政事件訴訟特例法第一条にいう行政庁の処分と、行政事件訴訟法第三条第二項の「処分の取り消しの訴え」にある処分との異同について、また、異なる場合はその違いについて回答を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び四について

昭和三十九年十月二十九日最高裁判所第一小法廷判決は、「行政事件訴訟特例法一条にいう行政庁の処分とは、・・・公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」と判示しており、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項の「処分」についても同様に解されている。

御指摘の「許可」は、「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」ものではなく、同項の「処分」には該当しないことから、これについて、同法に基づいて取消訴訟を提起することはできないものと解される。

三について

総務省として把握している限りでは、お尋ねの総務大臣に提起された訴訟があるとは承知していない。また、お尋ねの都道府県知事に提起された訴訟の有無については、総務省として把握していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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