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地方債に関する質問主意書
衆議院 第40回 第4号
質問本文
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
地方債に関する質問主意書
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項第四号に、災害復旧事業費については、地方債をもつてその財源とすることができる旨の規定がある。
災害復旧事業の施行主体である地方公共団体は、災害復旧事業に支払う経費を、つなぎ融資を受けて支払つていることは通例である。
このつなぎ融資を受ければ当然利子がつくことになるが、つなぎ融資の利子に地方債を認めないのは、いかなる理由によるか。
右質問する。
政府答弁書
災害復旧事業にかかるつなぎ融資の利子支払いに要する経費について地方債を認めないのは、次の理由に基づくものである。
地方財政法第五条第一項第四号に規定する「災害復旧事業」とは、災害によつて損壊した施設を原型に復旧し、又は従前の効用にまで回復するために必要な事業費をいうものであつて、その範囲は、災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費等及び工事雑費の合計額並びに事務費である。
つなぎ融資の利子支払に要する経費は、資金繰りのための経費であつて、この事業費には入らないものである。
なお、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、公立学校施設災害復旧費国庫負担法及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づく災害復旧事業費の範囲については同法又はその関係政令において、本工事費、附帯工事費、用地費、器具費等及び工事雑費並びに事務費とする旨規定されているところである。
右答弁する。
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