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地方自治体に償還義務のある臨時財政対策債を、地方自治体が地方交付税と誤解している可能性に関する質問主意書

参議院 第212回 第87号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2023年12月11日
内閣転送 2023年12月13日
答弁書受領日
2023年12月22日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 765字/答弁 314字

質問本文

臨時財政対策債(以下「臨財債」という。)は、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第五条の特例として発行される地方債であり、臨財債の発行については、制度が始まった当初、平成十三年度より平成十五年度の三カ年度限りとされていたが、その後毎年度の地方交付税法等の改正で、基本的に三年ごとに発行年度が更新されている。このため臨財債は、地方債の一種である以上、臨財債を発行した地方自治体が償還義務を負っていることは自明である。しかしながら、総務省ホームページにおいて臨財債は、「その元利償還金相当額については、全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入することとされ、各地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう措置されています。」と説明されており、明らかに他の地方債と性質が異なる。また、これにより、臨財債の元利償還金の全額が後年度に交付税措置される点をもって、臨財債を「実質的な地方交付税である」とホームページで説明している自治体が複数存在し、地方自治体によって臨財債の償還義務に関する認識の差が生じている。これら臨財債と他の地方債との性質の違いによる会計区分の取扱いや償還義務等について政府見解を明らかにすべきと考え、以下質問する。

一 臨財債の償還義務を負うのは国であるか、地方自治体であるか。政府見解を示されたい。

二 臨財債は他の地方債と比較して明らかな性質の違いがあることから、決算カードや政府が作成する財務書類等において、他の地方債と臨財債を区別して表記すべきと考えるが、政府見解如何。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。

二について

御指摘の「決算カード」においては、「歳入の状況」の欄に「地方債」の内数として「臨時財政対策債」を明示している。また、御指摘の「政府が作成する財務書類等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、地方財政法第三十条の二第一項の規定に基づき毎年度国会に報告する「地方財政の状況」(いわゆる「地方財政白書」)における「歳入」、「地方債現在高」等においては、「地方債」の内数として「臨時財政対策債」を明示しているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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