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臨時財政対策債に関する質問主意書
衆議院 第193回 第395号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
臨時財政対策債は、平成十三年に創設された地方債で、国税五税の一定割合とされる地方交付税の原資が、地方交付税の必要額に足りないために発行される。当初は三か年の臨時措置として導入されたが、現在に至るまで延長されている。多くの自治体で臨時財政対策債を除く市債残高は減少しているが、臨時財政対策債残高は増加傾向にあるという。
鈴木文彦「地方財政分析と臨時財政対策債」(二〇一四年十月三日「大和総研重点テーマレポート」)によると、地方債全体の残高に比べ臨時財政対策債の残高は増加ペースが速く、平成十九年末から平成二十四年にかけて、地方債残高が五%ほどの増加であるのに対し、臨時財政対策債残高は約二倍に膨らみ、地方債全体に占める割合も十年前には二・九%だったものが、平成二十四年で二十八・一%になっている。
江夏あかね「二〇一七年度地方債計画と『アベノミクス』五年目の地方債の魅力向上」(2017 Winter, 野村資本市場クォータリー)によると、臨時財政対策債の発行予定額は、良好な経済環境を背景に二〇一〇年度計画額の七兆七〇六九億円をピークに減少が続いていたが、二〇一七年度については増加に転じている。その結果、臨時財政対策債の発行残高は二〇一七年度末に五十三兆円程度と、地方財政にとっても無視できない要素となっている。
元利償還金相当額については、全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入することとされ、各地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう措置されるとあるが、臨時財政対策債はバランスシート上で資産を形成する通常の市債等とは性質が異なるため、以下に質問する。
一 臨時財政対策債の元利償還金相当額が財政面で措置される際、国の財源もさらに必要となるが、その代替財源として、措置相当額の地方交付税総額が減額されることは絶対に無いのか。
二 臨時財政対策債について、警鐘をならし廃止を論ずる専門家がいるが、いつまで臨時財政対策債を続けるのか。臨時財政対策債を継続していることに対する政府の見解は如何に。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「臨時財政対策債の元利償還金相当額が財政面で措置される際、国の財源もさらに必要となる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の三第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の特例である同法第三十三条の五の二の規定に基づき発行されている、臨時的かつ例外的な地方債であり、その解消に向けて取り組んでいくことは必要であると考えているが、地方の財源不足の解消方策や臨時財政対策債の具体的な在り方については、今後の地方財政対策の中で検討していくこととしている。
なお、臨時財政対策債の元利償還金については、その全額を地方財政計画に計上するとともに、各地方公共団体に対する地方交付税については、各地方公共団体においてこれまでに起こすことができることとされた臨時財政対策債の額を基礎として、標準的な償還条件に基づいた全国一律の償還条件により各年度の元利償還金を理論的に算出し、その全額を基準財政需要額に算入することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。