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臨時財政対策債に関する質問主意書
衆議院 第173回 第52号お答えすることは困難 ×1
質問本文
臨時財政対策債は地方交付税特別会計の収支が均衡を失したことから平成十三年度に設けられ、その発行総額は平成十五年度をピークに逐次減少が図られてきたものの、今次の景気悪化により平成二十年度から再び増額に転じている。「臨時」的措置が恒常化することは交付税の「身替り」とはいえ、地方自治体の財政運営を制約し、ひいては「地域主権」を損なうことになりかねない。地方財政計画上、臨時財政対策債の今後の取り扱いは重要であると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 臨時財政対策債が地方自治体に与える影響についての内閣の見解
1 現在の発行水準が続くと、将来的に基準財政需要額の占める割合が高くなり、地方交付税の本来の機能を損なうのではないかと考えるが所見はいかがか。
2 現在の発行水準が続くと、将来的に地方自治体の公債の占める割合が高くなり、地方自治体の本来の事業のための起債発行を結果的に制約するのではないかと考えるが所見はいかがか。
二 臨時財政対策債についての内閣の見解
1 臨時財政対策債は将来にわたって発行を遂次逓減すべきと考えるが所見はいかがか。
2 臨時財政対策債の今後の取り扱いについて中長期的なシナリオを検討すべきと考えるが所見はいかがか。
三 平成二十二年度予算についての総務大臣の見解
平成二十二年度においても地方の歳入は税収の落ち込みが行財政改革の成果を上回り、現状の見通しよりも臨時財政対策債の所要額が増える可能性がある。よって事項要求とされている地方交付税の一兆円増額はぜひとも必要と考えるが総務大臣の所見はいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
世界的な金融危機と経済悪化を受けた大幅な税収減等により財源不足が拡大し、平成二十一年度には、臨時財政対策債の発行が大幅に増加したところであり、このような異例の状況下における発行水準が継続するという前提での御質問にお答えすることは差し控えたいが、今後とも地方公共団体の財源の均衡化及び地方行政の計画的な運営を保障するという地方交付税の機能を維持し、地方財政の運営に支障が生じることのないよう対処してまいりたい。また、臨時財政対策債の発行の増加により地方債の発行が制約されることのないよう、平成二十一年度においては必要な公的資金を確保したところであり、今後とも地方公共団体の起債について支障が生じることのないよう対処してまいりたい。
二について
臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の三第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の特例である同法第三十三条の五の二の規定に基づき発行されている、臨時的かつ例外的な地方債であり、このような特例措置の解消に向けて取り組んでいくことは当然であると考えている。
なお、経済動向や税収動向が極めて不透明なため、臨時財政対策債の在り方について、今後の見通しを具体的に述べることは困難である。
三について
お尋ねについては、地方の自主財源の充実・強化を図るため、平成二十二年度の概算要求において、要求額を明示しないいわゆる事項要求を含め、地方交付税を一兆円以上増額することを要求したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。