Kurage 質問主意書アシスト

「臨時財政対策債」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
11件
2004年12月2日〜2025年1月24日
答弁書あり
11件
提出者 9人(多い順: 浜田 聡、井坂 信彦、城井 崇)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねについては、令和五年度から令和七年度までにおいて、国及び地方の厳しい財政状況を勘案し、地方の財源不足について、総務大臣及び財務大臣が協議して定める補填すべき額がある場合には、これを国と地方が折半して補填する措置を講ずるものとし、この場合、国の負担分については、その全額を一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとし、地方の負担分については、その全額について臨時財政対策債を発行することとしている。
臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。
御指摘の「決算カード」においては、「歳入の状況」の欄に「地方債」の内数として「臨時財政対策債」を明示している。また、御指摘の「政府が作成する財務書類等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、地方財政法第三十条の二第一項の規定に基づき毎年度国会に報告する「地方財政の状況」(いわゆる「地方財政白書」)における「歳入」、「地方債現在高」等においては、「地方債」の内数として「臨時財政対策債」を明示しているところである。
臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の三第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の特例である同法第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている、臨時的かつ例外的な地方債であり、その解消に向けて取り組んでいくことは必要であると考えているが、地方の財源不足の解消方策や臨時財政対策債の具体的な在り方については、今後の地方財政対策の中で検討していくこととしている。
お尋ねについて、総務省が地方公共団体を対象に行った調査によると、平成二十九年度末における臨時財政対策債の残高の合計は五十三兆九百十億円(一億円未満を四捨五入した数字)である。
お尋ねについて、総務省が地方公共団体を対象に行った調査により、平成二十九年度末における臨時財政対策債の残高(一億円未満を四捨五入した数字)が多い上位五団体の①名称及び②その残高(一億円未満を四捨五入した数字)を、都道府県及び指定都市の別にそれぞれお示しすると、次のとおりである。
お尋ねについて、総務省が地方公共団体を対象に行った調査により、平成二十年度から平成二十九年度までの間に、臨時財政対策債の残高が増加した割合の高かった上位五団体の①名称、②平成二十年度末時点の臨時財政対策債の残高(一億円未満を四捨五入した数字)、③平成二十九年度末時点の臨時財政対策債の残高(一億円未満を四捨五入した数字)及び④残高が増加した割合(小数点第二位を四捨五入した数字)を、都道府県及び指定都市(平成二十九年度末時点の指定都市をいう。)の別にそれぞれお示しすると、次のとおりである。
お尋ねについて、総務省が地方公共団体を対象に行った調査によると、平成二十九年度に発行された地方債全体に占める臨時財政対策債の割合は三十一・〇パーセント(小数点第二位を四捨五入した数字)である。
お尋ねの「臨時財政対策債償還費」については、地方交付税の算定において、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第二条第三号に規定する基準財政需要額に算入されるものであるところ、地方交付税は、使途の定めのない一般財源であり、国は、その交付に当たり、条件を付け、又は使途を制限してはならないとされていることから、具体的な使途は各地方公共団体の判断に委ねられるものである。
臨時財政対策債を満期一括償還方式(償還期限の満了の日において元金の全部を償還する方式をいう。以下同じ。)で発行した地方公共団体においては、地方交付税の基準財政需要額に算入された当該臨時財政対策債の元金償還額に相当する額を減債基金(地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十一条第三号に規定する減債基金をいう。以下同じ。)に積み立てていれば、当該臨時財政対策債の満期時においてその元金の償還に必要な財源が確保される仕組みとなっているが、当該相当額を減債基金に積み立てていない場合には、当該臨時財政対策債の満期時においてその元金の償還のために減債基金以外の財源が必要となることもあり得るため、政府としては、満期一括償還方式で発行している地方債の償還財源を確保するため、減債基金への計画的な積立てを行うことが財政運営上適切であると認識している。
臨時財政対策債償還費については、各地方公共団体の臨時財政対策債発行可能額(地方交付税法第十二条第一項の表道府県の項第十三号及び同表市町村の項第十四号に規定する地方債の額をいう。)を基礎として、償還年限を含め標準的な償還条件に基づいた全国一律の償還条件により各年度の元利償還金を理論的に算出していることから、個別の地方公共団体の実際の償還年限が理論的に算出した全国一律の償還年限と異なる場合には、実際の償還額と交付税の措置額に差が生ずることとなる。
政府としては、臨時財政対策債は、地方交付税法第六条の三第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の特例である同法第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている、臨時的かつ例外的な地方債であり、その解消に向けて取り組んでいくことは必要であると考えているが、地方の財源不足の解消方策や臨時財政対策債の具体的な在り方については、今後の地方財政対策の中で検討していくこととしている。

2. 答えていない型が返った質問(7件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2023年12月11日 浜田 聡 答弁 2023年12月22日
参議院 第212回 第87号趣旨が明らかではない ×1
質問: 臨時財政対策債(以下「臨財債」という。)は、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第五条の特例として発行される地方債であり、臨財債の発行については、制度が始まった当初、平成十三年度…
答弁: 一について 臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。 二について 御指摘の「決算カード…
提出 2023年12月7日 城井 崇(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年12月19日
衆議院 第212回 第110号趣旨が明らかではない ×1
質問: …きと考える。政府の認識と具体的な取り組みについて明らかにされたい。 二 臨時財政対策債については、相対的に指定都市への配分割合が大きいため、市債発行額の抑制や市債残高削減の支障となっていることから、地方の財源不足の解消は…
答弁: …機能が適切に発揮されるよう今後も適切に対応してまいりたい。 二について 臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の三第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政…
提出 2022年11月30日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年12月9日
衆議院 第210回 第34号趣旨が明らかではない ×1
質問: …考えられる。しかし、地方交付税制度そのものの財源は慢性的に不足しており、臨時財政対策債の発行が続いている。ふるさと納税制度が、増加すればするほど地方交付税の財源が不足することになると考えるが、政府の見解は如何に。 五 総…
答弁: 一について お尋ねについては、ふるさと納税制度(個人が都道府県等(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同…
提出 2017年6月14日 井坂 信彦(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月27日
衆議院 第193回 第423号趣旨が明らかではない ×2
質問: …と思われる。しかし、地方交付税制度そのものの財源は慢性的に不足しており、臨時財政対策債の発行が続いている。ふるさと納税制度が、地方財政を全体として圧迫しているのではないかという意見があるが、政府の見解は如何に。 四 四月…
答弁: 一について 総務省が地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)を対象に行った調査によると、平成二十七年度の返礼品の調達に係る費用は約六百三十三億円であり、これには返礼品の送付に係る費用は含まれない。また、同…
提出 2017年6月12日 井坂 信彦(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月20日
衆議院 第193回 第395号趣旨が明らかではない ×1
質問: 臨時財政対策債は、平成十三年に創設された地方債で、国税五税の一定割合とされる地方交付税の原資が、地方交付税の必要額に足りないために発行される。当初は三か年の臨時措置として導入されたが、現在に至るまで延長されている。多くの…
答弁: 一及び二について 御指摘の「臨時財政対策債の元利償還金相当額が財政面で措置される際、国の財源もさらに必要となる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第…
提出 2009年11月5日 橘 慶一郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2009年11月13日
衆議院 第173回 第52号お答えすることは困難 ×1
質問: 臨時財政対策債は地方交付税特別会計の収支が均衡を失したことから平成十三年度に設けられ、その発行総額は平成十五年度をピークに逐次減少が図られてきたものの、今次の景気悪化により平成二十年度から再び増額に転じている。「臨時」的…
答弁: …済悪化を受けた大幅な税収減等により財源不足が拡大し、平成二十一年度には、臨時財政対策債の発行が大幅に増加したところであり、このような異例の状況下における発行水準が継続するという前提での御質問にお答えすることは差し控えたい…
提出 2004年12月2日 山花郁夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月17日
衆議院 第161回 第72号検討してまいりたい ×3
質問: …ら地方交付税の縮減を図るのか。またこの場合確保すべき「一般財源」の中には臨時財政対策債は含まれるのか。 二十三 「合意文書」四枚目にある「決算を早期に国民に分かりやすく開示する」とあるが、この場合の「決算」とは地方財政計…
答弁: 一について お尋ねの「三位一体の改革について」(以下「合意文書」という。)は、地方六団体が平成十六年八月二十四日に取りまとめた「国庫補助負担金等に関する改革案」(以下「地方案」という。)を真摯に受け止め、地方とも協議を重…

3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)

提出 2025年1月24日 浜田 聡 答弁 2025年2月4日
参議院 第217回 第8号
質問: …示されたい。 二 地方交付税の法定率分等で不足する財源を特例加算(国)と臨時財政対策債(地方)により国と地方の折半で負担するルールに関しても継続するという理解でよいか政府の見解を示されたい。 質問主意書については、答弁書…
答弁: …金特別会計に繰り入れるものとし、地方の負担分については、その全額について臨時財政対策債を発行することとしている。…
提出 2023年12月11日 浜田 聡 答弁 2023年12月22日
参議院 第212回 第87号趣旨が明らかではない ×1
質問: 臨時財政対策債(以下「臨財債」という。)は、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第五条の特例として発行される地方債であり、臨財債の発行については、制度が始まった当初、平成十三年度…
答弁: 一について 臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。 二について 御指摘の「決算カード…
提出 2023年12月7日 城井 崇(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年12月19日
衆議院 第212回 第110号趣旨が明らかではない ×1
質問: …きと考える。政府の認識と具体的な取り組みについて明らかにされたい。 二 臨時財政対策債については、相対的に指定都市への配分割合が大きいため、市債発行額の抑制や市債残高削減の支障となっていることから、地方の財源不足の解消は…
答弁: …機能が適切に発揮されるよう今後も適切に対応してまいりたい。 二について 臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の三第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政…
提出 2022年11月30日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年12月9日
衆議院 第210回 第34号趣旨が明らかではない ×1
質問: …考えられる。しかし、地方交付税制度そのものの財源は慢性的に不足しており、臨時財政対策債の発行が続いている。ふるさと納税制度が、増加すればするほど地方交付税の財源が不足することになると考えるが、政府の見解は如何に。 五 総…
答弁: 一について お尋ねについては、ふるさと納税制度(個人が都道府県等(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同…
提出 2019年11月26日 野田 国義 答弁 2019年12月6日
参議院 第200回 第71号
質問: 臨時財政対策債の発行及び償還並びにその在り方について、次の通り質問する。 一 臨時財政対策債の残高 1 平成二十九年度末における臨時財政対策債の残高の合計は幾らか。 2 平成二十九年度末における臨時財政対策債の残高が多い…
答弁: …総務省が地方公共団体を対象に行った調査によると、平成二十九年度末における臨時財政対策債の残高の合計は五十三兆九百十億円(一億円未満を四捨五入した数字)である。 一の2について お尋ねについて、総務省が地方公共団体を対象に…
提出 2017年6月14日 井坂 信彦(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月27日
衆議院 第193回 第423号趣旨が明らかではない ×2
質問: …と思われる。しかし、地方交付税制度そのものの財源は慢性的に不足しており、臨時財政対策債の発行が続いている。ふるさと納税制度が、地方財政を全体として圧迫しているのではないかという意見があるが、政府の見解は如何に。 四 四月…
答弁: 一について 総務省が地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)を対象に行った調査によると、平成二十七年度の返礼品の調達に係る費用は約六百三十三億円であり、これには返礼品の送付に係る費用は含まれない。また、同…
提出 2017年6月12日 井坂 信彦(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月20日
衆議院 第193回 第395号趣旨が明らかではない ×1
質問: 臨時財政対策債は、平成十三年に創設された地方債で、国税五税の一定割合とされる地方交付税の原資が、地方交付税の必要額に足りないために発行される。当初は三か年の臨時措置として導入されたが、現在に至るまで延長されている。多くの…
答弁: 一及び二について 御指摘の「臨時財政対策債の元利償還金相当額が財政面で措置される際、国の財源もさらに必要となる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第…
提出 2016年11月24日 松沢 成文 答弁 2016年12月2日
参議院 第192回 第40号
質問: 臨時財政対策債は、平成十三年度に三年間の時限的な特例措置として導入されて以来、地方からその廃止と地方交付税への復元が繰り返し要求されてきたにも関わらず、五度にわたり特例措置の延長がされてきた。 地方の財源不足について、税…
答弁: …ら全体としての発行額を抑制する必要がある。 二及び四から九までについて 臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の三第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政…
提出 2015年1月26日 緒方 林太郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年2月3日
衆議院 第189回 第9号
質問: 昨年四月三日の朝日新聞朝刊において、臨時財政対策債の償還額に相当する地方交付税が、償還に充当されず他の目的に使われていた旨の報道があった。これを踏まえ、次の通り質問する。 一 臨時財政対策債の制度が導入されて以降、地方交…
答弁: 一について 臨時財政対策債の制度が導入された平成十三年度から平成二十五年度までの間において、臨時財政対策債を発行した地方公共団体のうち、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第二条第三号に規定する基準財政需要額に算…
提出 2009年11月5日 橘 慶一郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2009年11月13日
衆議院 第173回 第52号お答えすることは困難 ×1
質問: 臨時財政対策債は地方交付税特別会計の収支が均衡を失したことから平成十三年度に設けられ、その発行総額は平成十五年度をピークに逐次減少が図られてきたものの、今次の景気悪化により平成二十年度から再び増額に転じている。「臨時」的…
答弁: …済悪化を受けた大幅な税収減等により財源不足が拡大し、平成二十一年度には、臨時財政対策債の発行が大幅に増加したところであり、このような異例の状況下における発行水準が継続するという前提での御質問にお答えすることは差し控えたい…
提出 2004年12月2日 山花郁夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月17日
衆議院 第161回 第72号検討してまいりたい ×3
質問: …ら地方交付税の縮減を図るのか。またこの場合確保すべき「一般財源」の中には臨時財政対策債は含まれるのか。 二十三 「合意文書」四枚目にある「決算を早期に国民に分かりやすく開示する」とあるが、この場合の「決算」とは地方財政計…
答弁: 一について お尋ねの「三位一体の改革について」(以下「合意文書」という。)は、地方六団体が平成十六年八月二十四日に取りまとめた「国庫補助負担金等に関する改革案」(以下「地方案」という。)を真摯に受け止め、地方とも協議を重…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「臨時財政対策債」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「臨時財政対策債に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2020年6月12日 緑川 貴士(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年6月26日
衆議院 第201回 第273号趣旨が明らかではない ×1
「地方自治体に償還義務のある臨時財政対策債を、地方自治体が地…」ほか2件に近い
提出 2007年3月1日 大久保勉 答弁 2007年3月9日
参議院 第166回 第14号
「ふるさと納税に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2016年12月13日 吉川 沙織 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第55号
「ふるさと納税が地方財政を圧迫している問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年10月10日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2019年10月25日
衆議院 第200回 第21号趣旨が明らかではない ×3
「ふるさと納税が地方財政を圧迫している問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2025年1月28日 松原 仁(無所属) 答弁 2025年2月7日
衆議院 第217回 第26号趣旨が明らかではない ×3
「ふるさと納税が地方財政を圧迫している問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2015年2月12日 江口 克彦 答弁 2015年2月20日
「ふるさと納税が地方財政を圧迫している問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2015年2月20日 井坂 信彦(維新の党) 答弁 2015年3月3日
「ふるさと納税に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2016年5月20日 井坂 信彦(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年5月31日
衆議院 第190回 第285号お答えすることは困難 ×1
「平成十六年十一月二十六日付け政府・与党合意文書「三位一体の…」ほか1件に近い
提出 2004年7月30日 松井 孝治 答弁 2004年8月10日
参議院 第160回 第9号
「臨時財政対策債に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2001年5月8日 櫻井 充 答弁 2001年6月8日
参議院 第151回 第25号趣旨が明らかではない ×3

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。