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ふるさと納税の返礼品が金券であることに関する質問主意書
衆議院 第190回 第285号お答えすることは困難 ×1
質問本文
五月十六日付け朝日新聞朝刊によると、二〇一五年度に全国の自治体が受け入れた「ふるさと納税」の寄付額は合計で千三百〜千四百億円ほどで、前年度から一千億円膨らむ見通しだという。しかし、ふるさと納税に関しては、納税額に見合わない高額な返礼品が以前から問題になっていたほか、中には千葉県大多喜町のような「ふるさと感謝券」という町内で使える金券を返礼品としている自治体もある。しかし、この金券は、例えば、四百万円を寄付すると、寄付額の七割(本年三月からは六割)である二百八十万円の金券が返礼品になるほか、寄付者は自己負担二千円を引いた三百九十九万八千円が住民税などから減税され、トータルで二百七十九万八千円の「もうけ」がでてしまうことになる。さらに、ネットで「大多喜町、ふるさと感謝券、買い取り」で検索を掛けると、多くのオークションサイトで、大多喜町のふるさと感謝券が取引されており、このふるさと納税が一部の高額所得者の「節税」対策に使われているとの報道がある。このようなふるさと納税の制度が富裕層の節税に使われている現状について、次に質問する。
一 前文で述べたように、ネットで「大多喜町、ふるさと感謝券、買い取り」で検索を掛けると、多くのオークションサイトで、大多喜町のふるさと感謝券が取引されているが、ふるさと納税による返礼品をオークションサイトで取引することは、何らかの規制が必要であるという意見があるが、政府の見解は如何に。
二 前文で述べたように、ふるさと納税の返礼品として、金券が発行され、住民税が減税された結果、「もうけ」が出てしまう現状について、税法上の問題はないのか。
三 ふるさと納税の返礼品として、金券を発行することの是非について、政府としての見解を求める。現状では、自粛を求めるにとどめているが、禁止するべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
ふるさと納税制度(個人が地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)については、ふるさと納税制度に係る寄附金が経済的利益の無償の供与であること及びふるさと納税制度は当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、ふるさと納税制度に係る周知、募集等の事務を適切に行うことを地方団体に対し要請している。具体的には、総務省から「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」(平成二十八年四月一日付け総税企第三十七号総務大臣通知)を発出し、その中で、商品券等の金銭類似性の高いものなどふるさと納税制度の趣旨に反するような返礼品を送付する行為を行わないようにすることなどについて要請しているところである。
また、寄附者が返礼品の送付を受けた場合の経済的な利益は、税法上、一時所得に該当するため、その経済的な利益の価額が他の一時所得と合わせて一定金額を超えたときには、課税の対象となる所得金額が生じることとなる。
他方、寄附者が所有することとなった返礼品について、当該寄附者が所有する他の物品等と区別して、その譲渡等の行為に規制を課すことは困難であると考えている。
また、返礼品の送付は、税制上の措置であるふるさと納税制度とは別に、各地方団体の判断で行われているものであることから、その在り方については、先に述べた要請を踏まえた地方団体の主体的な対応として、適切な措置が講じられることを期待している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。