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ふるさと納税に関する質問主意書
衆議院 第174回 第216号
質問本文
自公政権時の二〇〇八年度にふるさと納税制度が導入され、まもなく三年目を迎える。総務省によると、二〇〇八年にふるさと納税を利用した人は、全国で約三万三千人、寄付総額は約七十二億六千万円となっている。ふるさと納税制度の認知度はあるものの、各地の取り組みに温度差も見受けられる。
従って、次の事項について質問する。
一 ふるさと納税制度の利用者について、居住地や納税金額を、国はどのように分析しているか。
二 総務省は、寄付を受けた側の自治体については集計や分析をしていない。その理由は何か。また、その集計や分析をすべきではないか。
三 二に関連し、福井県が事務局を運営するふるさと納税情報センターの全国約四十県を対象とした調査では、寄付を受けた側の調査・集計を行っている。それによると、PR活動をはじめとする各地の取り組みに温度差が見受けられると思うが、国はどう捉えているか。
四 自治体同士の過度な競争があってはならないが、ふるさと納税制度が全国的に広く浸透していくために、国としてどのような取り組みをしていくのか。
五 寄付を受けた自治体が、「ふるさと納税を地域のためにどのように活用したか」という地域の姿を発信させるため、国と地方自治体が連携した取り組みをどう考えているか。
六 国としては、ふるさと納税制度の利用状況の数値目標なるものを考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「ふるさと納税制度」は、個人が都道府県、市町村又は特別区に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度(以下「ふるさと寄附金制度」という。)を指すものと思われるところ、総務省としては、賦課期日現在における寄附者の住所所在の都道府県、市町村(特別区を含む。)ごとに、ふるさと寄附金制度の適用を受けた寄附者数、寄附金の合計額及び当該寄附金額に係る控除額の合計額を把握している。都道府県別に寄附金の合計額を納税義務者で除した「納税義務者一人当たりの寄附金額」を見る限り、住所と寄附金額との間に一定の関係性を見いだすことはできない。
二について
平成二十年において個人から都道府県、市町村又は特別区が受けた寄附金の合計額は約百八億円、寄附の件数は約六万六千件であるが、ふるさと寄附金制度の適用は賦課期日現在における寄附者の住所所在の市町村(特別区を含む。)が行うため、寄附金を受けた都道府県、市町村又は特別区においては、当該寄附金がふるさと寄附金制度の適用を受けた寄附金かどうかを把握できないことから、ふるさと寄附金制度の適用のある「寄付を受けた側の自治体」については、総務省としても集計や分析を行っていない。
三について
ふるさと寄附金制度に係る寄附金の募集に関する取組については、地域の実情に応じて、各都道府県、市町村又は特別区の判断において実施されるべきものと考えている。
四について
ふるさと寄附金制度については、政府広報や総務省広報誌・ホームページ等により周知・広報を行っているところであり、引き続き取り組んでまいりたい。
五について
寄附を受けた自治体による当該寄附の活用例に関する情報発信については、基本的には、地域の実情に応じて、各都道府県、市町村又は特別区の判断において実施されるべきものと考えているが、国としても必要に応じこれらの周知等に取り組んでまいりたいと考えている。
六について
ふるさと寄附金制度は、個人がそのふるさとに対する思いに基づいて寄附を行うという自発的な行為を前提としていることや、各都道府県、市町村又は特別区における寄附金の募集は、地域の実情に応じて、それぞれの判断において実施されるべきものであることから、ふるさと寄附金制度について国が数値目標を設定することは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。