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対ウクライナ支援とふるさと納税の関係に関する質問主意書
衆議院 第208回 第42号
質問本文
現在、対ウクライナ支援の寄付の機運が高まり、数多くのご厚志が集まっている。私自身、その動きを最大限支援したいと思っている。その前提に立ち、税制のあり方に疑問を持つ所があるため、本質問主意書を提出するものである。
ふるさと納税の仕組みを活用して、対ウクライナ支援の寄付を募集している地方自治体がある。この場合、原則として自己負担額の二千円を除いた全額が税控除の対象となる。
他方、一部の特定公益増進法人に対する対ウクライナ支援の寄付は特定寄付金となり、所得税法上の寄付金控除の対象となる。
以上を踏まえ、次のとおり質問する。
一 このような差異が生ずることを問題だと思わないか。
二 ふるさと納税の仕組みを活用した対ウクライナ支援を行う場合、総務省告示第百七十九号第二条第二号のルールは適用があるのか。
三 ある場合、寄付金の額の合計額の内、最大二割に相当する額が、募集に要した費用の額として、例えば広報、決済等、事務に従事する者に支払われることとなる。対ウクライナ支援という寄付の性質上、このようなことは特段問題は無いと考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
都道府県、市町村又は特別区(以下「都道府県等」という。)に対する寄附金と御指摘の「一部の特定公益増進法人」に対する寄附金については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第一項及び第三百十四条の七第一項の規定に基づき寄附金税額控除が行われるところ、都道府県等に対する寄附金に係る寄附金税額控除については、これらの規定に規定する特例控除額を加算した金額を控除するものである。
このように、寄附金の支出先に応じて、適用される制度に差異を設けているところである。
二について
ふるさと納税制度(都道府県等に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。)の対象となる寄附金については、法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項において、寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(以下「募集適正基準」という。)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものとされており、寄附金の募集に当たっては、募集適正基準として定めた平成三十一年総務省告示第百七十九号(以下「告示」という。)第二条各号に適合する必要がある。
三について
法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定を受けた都道府県等が、受領した寄附金の一部を当該寄附金の募集に要する費用に充てることについては、告示第二条第二号の規定に基づき、都道府県等において適切に判断いただくものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。