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税理士に対する「ふるさと納税」への協力依頼に関する質問主意書

衆議院 第198回 第43号

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2019年2月13日
内閣転送 2019年2月18日
答弁書受領日
2019年2月22日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 306字/答弁 506字

質問本文

昨年八月、愛知県碧南市が、同市へのふるさと納税を知人や顧客に勧めてくれれば謝礼として寄付額の十%相当の手数料を支払うと協力を依頼する文書を送付したことに対して、総務省は愛知県を通じて、同市に対し「不適切」とし改善を求めました。これに関し、

一 碧南市の行為は法令違反に当たるか。

二 碧南市の行為を総務省が「不適切」と判断した根拠を明らかにされたい。

三 いわゆる「ふるさと納税サイト」と呼ばれるポータルサイトに対しても寄付額の一定割合が手数料として支払われているが、このことと、ふるさと納税に協力してくれた税理士に謝礼を支払うことは、基本的には違いがないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

ふるさと納税制度(個人が地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)は、ふるさとに対する納税者の思いを寄附税制上配慮する観点から創設されたものである。

お尋ねの「碧南市の行為」については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に直接違反するものではないが、ふるさと納税制度の趣旨に照らして不適切な行為であると考えられるため、総務省では愛知県を通じて同市に同行為を行わないよう要請したものである。

三について

いわゆる「ふるさと納税サイト」と呼ばれるポータルサイトについて、政府として網羅的に把握しているわけではないが、地方団体が一般的にこうしたポータルサイトを活用するのは、ふるさとに対する納税者の思いの実現に資するよう、広く一般に当該地方団体に関する情報を提供するためであるのに対し、碧南市が税理士に対し、謝礼を渡すことを約束して協力を依頼するのは、当該税理士を通じて特定の個人に対して同市に寄附を行うよう個別に勧誘するためであり、両者は異なるものである。

衆議院の原文

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