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ふるさと納税指定制度に関する質問主意書
衆議院 第200回 第21号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
平成二十年、地方税法等の一部を改正する法律の施行により、ふるさと納税制度が創設された。寄附で地方を応援する制度趣旨に添い、法律の範囲内で各地方自治体が様々な創意工夫を凝らしてきた。ふるさと納税制度の開始後、過度な返礼品や自治体に全く関連のない返礼品の提供など、問題とされた事象はあったが、何が違反であるかの法規制について、総務省の制度設計の時点で想定が不十分であったことに原因があった。
地方税法等の一部を改正する法律の施行により、令和元年六月から、ふるさと納税指定制度が追加された。時点修正としての改正趣旨は理解するものの、法改正前の事象を理由に地方自治体を除外した総務省の決定については、国会の議論や各種報道においても処分の是非が問題視されている。
従って、次の事項について質問する。
一 総務省は、過去の事実関係を除外の基準の一つにすることは許容されるべきだとするが、どのような法的根拠から、令和元年六月の法改正施行前の事象について、著しく公益に反して不当な募集を行ったと判断して不利益処分を決定したのか、見解を問う。また、寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、どのような法的根拠から、遡及効を持つ拘束事項を記載したのか。
二 国地方係争処理委員会において、ふるさと納税の返礼品規制に関して泉佐野市の問題提起が認められ、法改正前の事象を理由に地方自治体を除外した総務省の決定について再検討を勧告した。総務省が勧告を受け入れないとした根拠である、適格性審査基準を定めることを総務大臣に委任した政策的・専門技術的裁量は、結果として特定自治体の除外を目的としており、地方自治法が禁止する不利益な取り扱いではないか。
三 返礼品等の調達に要する費用について寄附額還元率三割の規制は、財源に乏しい自治体が、地元の民間事業者と協力し、規格外産品や一括大量調達等市販にはない特価での返礼品開発や創意工夫による、地場の設備投資や雇用創出といった地域活性化に水を差すと考えるが、見解を問う。また、募集経費総額が、当該各年度受領寄附額合計額の百分の五十以下とする調達規制で、所期の目的を果たすのではないか。
四 総務省は平成二十九年二月下旬から三月上旬、返礼品の改善策を検討するにあたり地方自治体から意見を聴取した。その際、高額納税者への対策について複数の地方自治体から改善を求められたが、現状は個人住民税所得割の二割という上限しかない。寄附金の限度額設定といった対策はどのように検討し、規制としなかったのか、具体的に回答を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
「どのような法的根拠から・・・不利益処分を決定したのか、見解を問う」とのお尋ねについては、令和元年五月十四日に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)の一部を指定しなかったこと(以下「本件不指定」という。)としたところ、本件不指定は、これらの規定に基づいて定められた平成三十一年総務省告示第百七十九号(以下「告示」という。)第二条第三号に該当しないこと等を理由として行ったものである。
なお、お尋ねの「遡及効を持つ拘束事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件不指定は、寄附者の納税義務の内容を遡及的に変更するものではない。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本件不指定は、国の行政機関が行った助言等に従わなかったことを理由として行ったものではなく、告示第二条第三号に該当しないこと等を理由として行ったものであり、国の行政機関が行った助言等に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと規定する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十七条第三項の規定に抵触するものではない。
三について
お尋ねの「寄附額還元率三割の規制」に関する「見解」については、一部の地方団体が個々の寄附者に対して過度な返礼品等を提供し、多額の寄附金を集めていることがふるさと納税制度そのものに対する批判につながっていることから、同制度が健全に発展するよう、法改正(地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による法の改正をいう。以下同じ。)により地方団体が提供する返礼品等について一定の基準が定められたものである。
また、「所期の目的を果たすのではないか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「募集経費総額」に係る基準については、前述の一定の基準により、個々の寄附者に対して過度な返礼品等を提供することを防ぐだけでなく、地方団体が過大な広報や宣伝を競い合うことを避ける観点から、寄附金の募集に要した費用の額の合計額が、受領した寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下とすることを告示第二条第二号において定めたものである。
四について
お尋ねの「高額納税者への対策」については、総務省が平成二十九年二月に全国知事会、全国市長会及び全国町村会に対して行った意見照会の結果、「ふるさと納税の健全な発展にあたり、多くの団体が「過度の返礼品競争」を課題としている。その他、「税源の流出」、「高額所得者の優遇」、「制度の理解が不十分」などを課題としている団体も複数ある。」等との回答があったところ、一部の地方団体が過度な返礼品等を提供していたことが「高額所得者の優遇」との意見につながったものと考えられることから、法改正により地方団体が提供する返礼品等について一定の基準が定められたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。