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ふるさと納税に関する質問主意書

衆議院 第217回 第313号趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年6月17日
内閣転送 2025年6月20日
答弁書受領日
2025年6月27日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,174字/答弁 1,068字

質問本文

ふるさと納税制度は、総務省公表の、ふるさと納税に関する現況調査結果(令和六年度実施)によると、平成二十年度から開始され、令和五年度におけるふるさと納税受入額は一兆千百七十五億円となり、平成二十五年度の約百四十六億円に比べて十年間で七十六・七倍にも増加している。また、受入件数をみても、平成二十五年度の約四十三万件に対し令和五年度では約五千八百九十五万件と百三十八倍に増加している。

このようにふるさと納税制度は、顕著な増加が見られる一方で、次のような課題も残されている。

まず第一に、前記の調査結果によると、令和六年度におけるふるさと納税に係る住民税控除額は合計で七千六百八十二億円であったが、この金額は、寄付者が在住している市区町村の税収から減額されている。この個人住民税の減収額のうち七十五%は地方特例交付金により国から補填されるが、地方交付税不交付団体には補填されない。従って、東京都世田谷区(百十億円)を筆頭に大都市圏の自治体の多くは意図しない税収減となっている。

第二に、ふるさと納税の募集に要した費用は、令和五年度で五千四百二十九億円であり、受入額に占める割合は、全団体合計で四十九%となっている。主な費用は、返礼品の調達・送付(三十四%)やポータルサイト事業者への手数料支払いを含む事務経費(十二%)である。ポータルサイト事業者による返礼品の宣伝(通販カタログ化)につられた寄付行為ともいえる状況である。

第三に、総務省が平成二十九年四月一日に公表した報告書によると、ふるさと納税制度について、返礼品の在り方を含め良い点や課題を有識者から意見聴取しているが、最近は行われている形跡がない。

そこで、以下政府に対し質問する。

一 個人住民税を税額控除の対象とする制度となっているが、地方交付税不交付団体には税収の減額分に対し国から補填されず、減額分はつまり市民サービス提供の減少にもなり得る。この課題に対し、今後、改善策はあるか、それともこのままで良いと考えるか、政府の見解を示されたい。

二 返礼品の調達額について受入額に対する割合の上限を三割とする規制が導入されたが、他の費用と合わせると約五十%が費消され、受入団体の活用できる金額が少なくなってしまうという課題に対し、調達額の割合をさらに下げるといったことを検討する予定はあるか。

三 ポータルサイト事業者の参入によりふるさと納税の実績が増えたが、ふるさと納税制度の本来の目的達成の方向からずれてしまっていると危惧する。ポータルサイト事業者活用方法(手数料の制限を含む)に対する新たな指針などを発出する予定はあるか。

四 ふるさと納税制度を改善していくためには、多方面からの意見を聴取し運営することが重要であると考えるが、意見聴取の場を定期的に設定する予定はあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、令和七年二月二十一日の衆議院予算委員会において、政府参考人が「ふるさと納税については、交付団体、不交付団体の区別なく、寄附金の税額控除による減収額の七十五パーセントが基準財政収入額に反映されております。不交付団体は、寄附金の税額控除による減収分の七十五パーセントが反映された後でも基準財政収入額が基準財政需要額を上回っておりまして、地方税収等により標準的な財政需要に必要な財源が確保されているものと考えております。」と答弁しているとおりであり、現時点において、これに関する見直しについて検討を行う予定はない。

二について

お尋ねの「調達額の割合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に掲げる基準は、返礼品等の調達に要する費用(同法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の返礼品等の調達に要する費用をいう。)に係る上限を定めたものであり、当該費用の設定は、当該上限の範囲内で、各地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)が判断するものであるところ、現時点において、当該基準の見直しについて検討を行う予定はない。

三について

お尋ねの「ポータルサイト事業者活用方法(手数料の制限を含む)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ふるさと納税制度(個人が地方団体に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)の対象となる寄附金の募集に当たっては、特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成三十一年総務省告示第百七十九号)第二条各号に適合する必要があるところ、同条については、令和七年六月二十四日に、地方団体が支払った募集費用(同条第二号に規定する募集費用をいう。)の支払先、支払金額及び支払の目的を記載した一覧表を、地方団体が公表することを求める改正を行ったところである。今後とも、必要な制度上の見直しを行いながら、ふるさと納税制度の適正な運用に努めてまいりたい。

四について

ふるさと納税制度の見直しに当たっては、地方団体及び関係事業者の理解を得ることが重要であると考えており、令和七年四月二十五日及び同年五月十三日の地方財政審議会においても、地方団体及び関係事業者から意見聴取が行われたところである。今後とも、必要に応じて関係者からの意見聴取を行ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

提出 2025年1月28日 松原 仁(無所属) 答弁 2025年2月7日
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