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ふるさと納税に関する質問主意書
衆議院 第193回 第423号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
平成二十九年四月三日、総務省は「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」と題した通知を公表し、「最近において、地方団体間の競争が過熱しているほか、一部の地方団体においてふるさと納税の趣旨に反するような返礼品が送付されているなどの指摘がなされている」として、制度の趣旨に沿った責任と良識のある対応を厳に徹底することを自治体に求めている。
具体的には、「金銭類似性の高いもの」や「資産性の高いもの」、「価格が高額なもの」、「寄付額に対する返礼品の調達価格の割合が高いもの」について、納税の趣旨に反するような返礼品は送付しないこととしている。さらに、「返礼品として三割を超える返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに三割以下とすること」としている。
この通知について、これまで指摘されてきたふるさと納税に関する問題点について総務省が適切な対応をしたという評価がある一方で、その実効性を疑問視する声や、地方自治体は本来、一般財源として行政サービスに充てるべき財源から、返礼品の調達および発送の費用を捻出しているため、返礼品にかかる費用が地方財政全体を圧迫しているのではないかと懸念する声が依然としてあることから、以下の質問をする。
一 返礼品の調達費は地方全体として六百三十二億円(二〇一五年度)であるが、これには発送費は含まれるのか。もし含まれないならば、発送費の地方全体での総額はいくらか。
二 控除対象とならない二千円の手数料の総額は、地方全体ではいくらか。
三 主に都市部の自治体では、ふるさと納税制度で流出した税収は地方交付税で措置されているため、地方自治体の財政への悪影響は配慮していると思われる。しかし、地方交付税制度そのものの財源は慢性的に不足しており、臨時財政対策債の発行が続いている。ふるさと納税制度が、地方財政を全体として圧迫しているのではないかという意見があるが、政府の見解は如何に。
四 四月の総務省の通知にも関わらず、多くのテレビや新聞では、総務省通知を無視して高額返礼品をやめない自治体が報道されている。
(一) 政府は、「総務省通知を無視して高額返礼品をやめない自治体」を把握しているか。把握しているのであれば、その自治体はどこか。
(二) 総務省の通知をしてもなお、状況が変わらない現状に対し、政府の見解は如何に。
右質問する。
政府答弁書
一について
総務省が地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)を対象に行った調査によると、平成二十七年度の返礼品の調達に係る費用は約六百三十三億円であり、これには返礼品の送付に係る費用は含まれない。また、同調査によると、同年度の返礼品の送付に係る費用は約四十三億円である。
二について
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二又は第三百十四条の七の規定による個人住民税の寄附金税額控除は、法第三十七条の二第一項各号又は第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金の合計額が二千円を超える場合には、その超える金額が控除額の算定に用いられることとされ、これらの寄附金のうち、ふるさと納税制度(個人が地方団体に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)に係る寄附金は、法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金である。
お尋ねの「控除対象とならない二千円の手数料の総額」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省の平成二十八年度の市町村税課税状況等の調によれば、同年度分の個人の市町村民税について、同号に掲げる寄附金を支出し、寄附金税額控除の適用を受けた者は、百二十九万八千七百十九人であり、これに二千円を乗じて得た金額は、約二十六億円である。なお、当該寄附金税額控除の適用を受けた者には、同号に掲げる寄附金と併せて同項第二号から第四号までに掲げる寄附金も支出した者が含まれる。
三について
お尋ねの「ふるさと納税制度が、地方財政を全体として圧迫しているのではないかという意見」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、各都道府県及び市町村に対して交付すべき地方交付税の算定に用いる基準財政収入額は、各都道府県及び市町村の財政力を合理的に測定するために、当該都道府県又は市町村について地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した額であり、ふるさと納税制度に限らず、個人住民税の各種控除により生じる税収減は、基本的にその算定に反映されている。
なお、平成二十九年度地方財政計画においては、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、平成二十八年度地方財政計画の水準を上回る額を確保しているところである。
四について
総務省では、地方団体に対し、「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」(平成二十九年四月一日付け総税市第二十八号総務大臣通知。以下「通知」という。)を発出し、ふるさと納税制度に係る寄附金が経済的利益の無償の供与であること及びふるさと納税制度は当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、ふるさと納税制度に係る周知、募集等の事務を行う際には、商品券等の金銭類似性の高いものなどふるさと納税制度の趣旨に反するような返礼品を送付しないようにすることなどについて要請している。
通知の発出後、全国市長会では「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」(平成二十九年四月十二日)において「制度本来の趣旨を踏まえ、適切に対応していく」旨、全国町村会では「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について(申し合わせ)」(平成二十九年四月二十六日)において「総務大臣通知に沿って、責任と良識のある対応をしていく」旨、表明されている。
また、同省では、各地方団体においてふるさと納税と整理している寄附金の受入額が大きい地方団体のうち、ふるさと納税制度の趣旨に反するような返礼品を送付していると考えられる地方団体に対し、「ふるさと納税に係る返礼品の見直し要請等について」(平成二十九年五月二十四日付け総税市第五十三号総務省自治税務局市町村税課長通知)を発出し、改めて、そのような返礼品を送付しないよう要請したところ、多くの地方団体が見直しの意向を示している。
こうしたことから、地方団体において通知の趣旨に対する理解が着実に浸透しつつあると認識しており、また、同省においては、地方団体に対して、継続して見直しを求めているところであるため、お尋ねの「総務省通知を無視して高額返礼品をやめない自治体」について、現時点でお答えすることは差し控えたい。
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