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ふるさと納税に関する質問主意書
衆議院 第189回 第94号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
ふるさと納税は、居住する都道府県や市区町村以外の自治体に二千円以上寄付すると、二千円を超えた額が所得税と住民税から差し引かれる制度であるが、近年、自治体への寄付のお礼として贈られる高級牛肉やカニなどの特産品によって、認知度も人気も急上昇している。しかしながら本来の「納税」の趣旨からはずれ、返礼品の高額化が問題になっていることに鑑み、次の事項について質問する。
一 「ふるさと納税」の趣旨は都市部と地方の税収格差を縮小させるのが狙いだが、返礼品が高額であれば、寄付金が返礼品の購入費用や事務費だけに使われ、街づくりや福祉の充実に回っていない自治体もあると指摘されている。政府は、この「返礼品競争」に対して、具体的にどのような対策を考えているか。
二 国は返礼品が寄付金額の何パーセントに相当するかを示したり、換金しやすいプリペードカードなどを贈らないよう自治体に要請する方針であると報道されているが、「要請」するだけなのか、何らかのペナルティーを課すのか、事実関係を確認させていただきたい。
三 例えば、政治家への寄付金に対する返礼品は認められていない。寄付金に対して、「返礼品」を贈ることが認められている制度は、いわゆる「ふるさと納税」以外であるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
「平成二十七年度税制改正の大綱」(平成二十七年一月十四日閣議決定)に基づき、総務省としては、地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し、ふるさと納税制度(個人が地方団体に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)に係る寄附金が経済的利益の無償の供与であること及びふるさと納税制度は当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、返礼品の送付が寄附に対する対価の提供であるとの誤解を招きかねないような表示により寄附の募集をする行為や、換金性の高いもの、高額なものなどを返礼品として送付する行為を自粛するなど、ふるさと納税制度に係る周知、募集等の事務を適切に行うことを要請することとしている。なお、当該要請は、平成二十七年二月十七日に閣議決定し、今国会に提出した地方税法等の一部を改正する法律案が成立した後に、総務大臣通知により行うことを予定しているが、各地方団体における新年度へ向けた対応等が可能となるよう、事前にその内容を各地方団体に連絡しているところである。
二について
返礼品の送付については、地方六団体から「寄附に対する謝礼としての特典の提供については、節度ある運用がなされることが求められる」との認識が示されているところであり、また、返礼品の送付は各地方団体の判断で行われているものであることから、一義的には、地方団体において、一についてで述べた要請の趣旨を踏まえ、適切な対応が行われることを期待している。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、寄附に対する返礼としての物品等の贈与を一般的に禁止する制度があるとは承知していない。なお、特定の場合における物品等の贈与が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定等、個別の法令の規定に違反すると認められることはあるものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。