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ふるさと納税と菅総理の目指す社会像との矛盾に関する質問主意書
参議院 第202回 第30号
質問本文
一 菅総理は「我々が目指す社会像は「自助・共助・公助、そして絆」です。」と表明しているが、菅総理は、ふるさと納税の創設とその制度の拡充にどのような貢献をしてきたのか。
二 菅総理がその創設・拡充を主導してきたふるさと納税は、ある国民が住民票を有する自治体への納税を犠牲にして、返礼品目的で当該国民にとってふるさとでも何でもない自治体への寄付を行うことができるという、憲法第三十条に定める納税の義務の趣旨に反し、かつ、日本社会における共助や公助の理念やそれらのあり方をゆがめる政策ではないのか。菅総理の見解を示されたい。
三 ふるさと納税制度は、ある国民が住民票を有する自治体への納税を犠牲にして、返礼品目的で当該国民にとってふるさとでも何でもない自治体への寄付を行うことができるという、日本社会において自分さえ良ければいいという誤った風潮を助長し、かつ、経済力のあるものを不当に優遇するという極めて重大な問題を有するものであり、日本社会における紐帯の理念に害悪を及ぼすとともにそれを大きく毀損するものではないのか。菅総理の見解を示されたい。
四 ふるさと納税制度を維持するのであれば、ふるさとについての適切な要件を設けるとともに返礼品は禁止するべきではないのか。菅総理の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
菅内閣総理大臣は、ふるさと納税制度(個人が地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)の制度設計について検討を行った「ふるさと納税研究会」が平成十九年度に総務省に設置された当時の総務大臣である。
なお、菅内閣総理大臣は、特例控除額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第十一項及び第三百十四条の七第十一項に規定する特例控除額をいう。以下同じ。)の上限額の引上げ等を内容とする地方税法等の一部を改正する法律案が平成二十七年二月十七日に閣議決定された際、及び、地方団体に対する寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準等を定め、当該基準等に適合する地方団体として同大臣が指定するものに対する寄附金を特例控除額の控除の対象とする制度(以下「ふるさと納税指定制度」という。)を導入すること等を内容とする地方税法等の一部を改正する法律案が平成三十一年二月八日に閣議決定された際、内閣官房長官であった。
二及び三について
ふるさと納税制度が「納税の義務の趣旨に反」する、「共助や公助の理念やそれらのあり方をゆがめる」及び「日本社会における紐帯の理念に害悪を及ぼすとともにそれを大きく毀損する」との御指摘については、ふるさと納税制度は、ふるさとやお世話になった地方団体に感謝し、若しくは応援する気持ちを伝え、又は税の使いみちを自らの意思で決めることを可能とすることを趣旨として創設された制度であり、御指摘は当たらないものと考えている。
なお、ふるさと納税制度においては、特例控除額に一定の上限が設けられており、個人住民税における応益課税の考え方も踏まえた仕組みとなっている。
四について
お尋ねの点については、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)により、ふるさと納税指定制度が導入されたところであり、現行制度の下でその適切な運用に努めてまいりたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。