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国道の新設又は改築に関する質問主意書
参議院 第210回 第1号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
国道の新設又は改築の要望があった場合、災害対策や防衛等の緊急的な対処を要する場合を除いた各都道府県内における優先順位の決定方法と国の関与について、次のとおり質問する。
一 国が事業化の優先順位を決める国道の新設又は改築のプロセスの中で、国や都道府県以外に、全国道路利用者会議等の特定の団体からの要望により、優先順位が変更されるということはあるのか、これまでにこうした前例があれば事業名と理由を具体的に答弁されたい。
二 同様に、政治家等、特定の者からの要請により、優先順位が変更されるということはあるのか、これまでにこうした前例があれば事業名と理由を具体的に答弁されたい。
三 国道の新設又は改築においては、都道府県側の費用負担も発生することから、優先順位の決定に当たっては、国と都道府県での協議の必要があるはずと推測するところであるが、その手続方法についての規定または基準等があれば具体的に答弁されたい。また、規定や決定基準が存在しない場合、事業推進における税金の使途や国民への情報公開の観点の公平性・透明性を保つためどのような方策が取られているのか、具体的に答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の「国が事業化の優先順位を決める国道の新設又は改築のプロセス」及び「優先順位が変更される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般国道の新設又は改築を国の直轄事業として事業化するに当たっては、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」(平成三十年三月三十日付け国官総第二百八十七号及び国官技第三百五号国土交通事務次官通知)に基づく新規事業採択時評価として、便益が費用を上回っていること及び円滑な事業執行の環境が整っていることを前提条件とし、さらに、事業の影響等を踏まえて総合的に判断しており、「特定の団体からの要望」や「特定の者からの要請」のみをもって判断するものではない。また、当該評価の手続においては、直轄事業負担金の負担者である都道府県及び指定都市の意見を聴いた上で、学識経験者等の第三者から構成される委員会の意見を聴くこととしている。なお、当該評価の評価結果、評価手法等については公表している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。