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高速道路の整備における合併施行方式に関する質問主意書

衆議院 第189回 第19号お答えすることは困難 ×1

提出者
日本共産党
提出日
2015年1月29日
内閣転送 2015年2月2日
答弁書受領日
2015年2月6日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,570字/答弁 1,087字

質問本文

圏央道横浜環状南線をはじめとする高速道路(自動車専用道路)の整備にあたって、一般国道と有料道路を組み合わせて事業を実施する方式、いわゆる合併施行方式(以下、「合併施行方式」という)がとられている。この方式は、用地取得及び工事施行の一部を国と自治体が一般道路事業として行い、高速道路会社が残りの工事施行並びに有料道路の管理を行うものとされている。

高速道路会社が管理運営する有料の高速道路を、国と自治体が一部を税金で負担して建設するものである。高速道路利用者は、通行料金とともに税金でも負担させられている。ところが、供用後は通行料金が徴収されることから、建設事業費についても、通行料金収入により賄われているとの印象が強く、国等による税金負担分がどれほどの割合を占めているのか、その実態はあまり知らされていない。そのため、高速道路の整備における合併施行方式に関して、その目的、根拠、効果、手続き等の透明性、公平性等について、国民に対して、納得のいく説明が求められている。よって、以下質問する。

一 一般国道の整備については道路法、有料道路の整備については道路整備特別措置法を根拠としているとされるが、その両者を組み合わせて整備できるとした根拠は何か。また、それを採用した目的とその理由について伺いたい。

二 合併施行方式により実施した場合の効果をどのように考えているか。

三 合併施行方式を実施することを決定する機関、許認可は誰が行うのか。少なくとも税金を投入することについて、国、地方自治体として議会承認等が必要と考えるが、その手続きはどうなっているのか。

四 一般道路と有料道路の工事を組み合わせた合併施行方式では、用地取得及び工事施行の一部を国と自治体が一般道路事業として行い、高速道路会社が残りの工事施行並びに有料道路の管理を行うとされるが、どのように区分けして実施するのか。

例として、圏央道の横浜環状南線における実施方法について具体的に示されたい。

五 税金で整備された高速道路は原則として無料とされている。合併施行方式で実施した高速道路について、国・地方自治体が税金を投入し負担した部分についても有料道路として料金が徴収されている。どのような考えにもとづいて、徴収しているのか。

また、高速道路会社が出資して建設した部分と税金で負担した部分とは明確に区分され、区分ごとに徴収料金も異なるはずだが、実際は料金徴収においては区分されていないように思われるが、なぜか。

六 有料の高速道路の整備事業においては、その事業費は、すべて料金収入で賄い、債務を償還することが基本であり、料金収入により償還できる、すなわち採算性が確保できることが有料道路を整備する前提だったはずである。ところが、合併施行方式は、税金を投入して、償還部分を小さくして、表面上採算が確保されるかたちにできることから、有料道路事業として採算性確保が困難な路線も整備できるようになる。合併施行方式の採用は、採算性確保が困難な高速道路も整備できるようにするためではないのか。

七 高規格幹線道路に指定された自動車専用道路には、「一般国道の自動車専用道路」及び「高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路」がある。このうち合併施行方式により建設された自動車専用道路の供用路線及び建設中路線について、それぞれの道路名、区間、その距離数、開通年月、料金徴収期間、及び、総事業費を明らかにし、加えて、総事業費のうち、有料道路にかかる高速道路会社(旧道路公団)が負担する費用(以下、「会社等事業費」という)と一般国道にかかる国等が負担する費用(以下、「直轄事業費」という)について、会社等事業費と直轄事業費、その負担割合(直轄比率)を常に明らかにすべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び六について

国が施行する事業と会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)が施行する事業を組み合わせた道路整備の手法(以下「合併施行方式」という。)は、適正な料金水準の下で採算を確保しつつ、必要な道路を効率的に整備するために採用しているものであり、国が施行する事業については道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条本文の規定に基づく国道の新設又は改築として、会社が施行する事業については道路整備特別措置法第三条第一項の規定に基づく高速道路の新設又は改築として実施しているものである。

三について

一般国道の自動車専用道路の整備については、国土交通大臣が関係する地方公共団体の意見を聴きつつ、厳格な評価を行い、事業の必要性を確認した上で、実施している。合併施行方式を採用する場合を含め、会社が高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収する場合には、道路整備特別措置法第三条第一項の規定に基づき、事業方式を明らかにして、国土交通大臣の許可を受けることとされている。

四について

合併施行方式の実施に当たっては、事業ごとに国と会社との役割分担を明確にすることとしている。お尋ねの高速横浜環状南線については、国が釜利谷ジャンクションから〇・二キロメートルの地点から神奈川県横浜市戸塚区原宿三丁目までの区間の用地取得及び横浜市栄区飯島町から横浜市戸塚区原宿三丁目までの区間の土工を実施し、会社が釜利谷ジャンクションから〇・二キロメートルの区間の用地取得、釜利谷ジャンクションから横浜市栄区飯島町までの区間の土工及び釜利谷ジャンクションから横浜市戸塚区原宿三丁目までの区間の舗装及び施設の設置を実施することとしている。

五について

合併施行方式のうち、国が施行する事業に要する費用については、国及び地方公共団体が負担し、会社が施行する事業に要する費用については、道路整備特別措置法第三条第一項又は第六項の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて会社が定め、徴収する料金により償うこととしている。当該料金の額については、同法第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十三条第一項に規定する協定の対象となる高速道路ごとに、当該費用を料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであることその他の基準に適合するものでなければならないこととされている。

七について

お尋ねの事項については、集計に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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