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いわゆるスーパー農道などに関連する道路整備政策に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第273号お答えすることは困難 ×1
質問本文
道路整備事業と農道整備事業は、目的が異なることから、効率的な投資及び整備のためには、いずれの事業によることが相応しいかどうかの検討が極めて重要なことは論を待たない。
そして、国土交通省、農林水産省及び都道府県の当該部局の間で、調整等がなされているとのことである。
これに関連して、問題となり得る事例が考えられるので、以下質問する。
一 農林水産省所管の広域営農団地農道整備事業(以下、広域農道事業)により建設された高規格農道(以下、広域農道)は、非高規格農道では建設ができない一般国道と同様の道幅・付帯設備等の建設が可能である。
この広域農道も土地改良法に基づく農業用道路(以下、農道)である以上、市町村道または都道府県道として認定されると法的地位は農道ではなくなる(道路法第七条第一項、第八条第一項)。
この点、「自然的、社会的、経済的諸条件を同じくする相当広範な農業地域(広域営農団地)につき、当該地域の基幹となる作目に係る生産から流通、加工までの各段階を有機的、一体的に整備するため、地域の基幹となる農道の整備を行うことを目的」としている広域農道事業によって建設され、大規模である点で自家用車をはじめとする一般高速車両の通行が相対的に多くなることは建設時点で容易に予想し得る広域農道が、すでに近隣に道路法の適用を受ける相当規模の道路が存在しているにもかかわらず市町村道や都道府県道に転換されることにつき、いかに考えるか。
問題が生じ得ると考え、行政指導等を行った実績はあるか。
行ったことがなければ、今後どのような実効性のある対策を考えているのか。
二 広域農道事業の要件の一つに、「農道として実施されるものであるから、農業車が全体の過半数であること」があるが、「一般車両も通行している」ことを理由として市町村道や都道府県道に転換されることにつき、いかに考えるか。
問題が生じ得ると考え、行政指導等を行った実績はあるか。
行ったことがなければ、今後どのような実効性のある対策を考えているのか。
三 地方自治体に交付される地方交付税交付金に含まれる道路維持管理費は、道路法に基づく一般道と、土地改良法に基づく農道とでどの程度異なっているか。
同一自治体内の同一地区に存在し、距離・道幅等構造が同等であった場合の具体的な例を、適宜数値を示してお答えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成二十年三月二十八日内閣衆質一六九第二〇四号)で述べたとおり、道路整備事業と農道整備事業は目的が異なることから、適切に役割分担するとともに効率的な投資及び整備が行われるよう調整を行っているところであるが、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく農業用道路(以下「農道」という。)の管理については、御指摘の広域営農団地農道整備事業を始めとする農道整備事業により整備されるものを含め、地域の実情に応じて道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に基づく市町村道等として管理されることとなること自体は否定されるものではなく、その地方公共団体の判断を尊重すべきものであると考えている。
ただし、農道が、農業の生産性の向上等に資することを目的として整備されるものであることからすれば、こうした目的が達成されるよう、農業上の利用にふさわしい管理がなされることが必要であると考えており、整備された農道の農道としての適正な管理について、平成九年に都道府県担当部局に対する指導を行うよう地方農政局等農道担当部局に通知したところである。
三について
普通交付税の算定に用いる基準財政需要額は、地方行政の種類ごとに設けられた測定単位に当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額を合算して算定している。
道路法に基づく道路(以下単に「道路」という。)の維持修繕費については、道路橋りよう費において、各地方公共団体の道路の面積を測定単位として算定している。一方、農道の維持修繕費については、主として個別算定経費以外の経費において、各地方公共団体の人口及び面積を測定単位として算定しており、農道の面積を測定単位として算定していない。
このように、道路の維持修繕費と農道の維持修繕費は算定に用いる測定単位が異なっているため、お尋ねのような比較を行うことは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。