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いわゆるスーパー農道などに関連する道路整備政策に関する質問主意書

衆議院 第169回 第204号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年3月19日
内閣転送 2008年3月24日
答弁書受領日
2008年3月28日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 1,048字/答弁 503字

質問本文

特に交通手段が限定されている地方においては、交通アクセスを容易にする観点から道路整備は非常に重要な施策である。

現行制度においては、「道路法」に基づく道路の所管は国土交通省、「土地改良法」第二条等の「道路法」以外に基づく農業用道路(以下、農道)は農林水産省の所管となっている。

ただし、農道は、市町村道または都道府県道として認定されると法的地位は農道ではなくなる(道路法第七条第一項、第八条第一項)。

一般道路を通行する自動車は、ほぼ乗用車、トラック、バスなど高速自動車が占めるのに対し、農道においてはトラクターやコンバインのような大型ではあるが低速度の農業用機械と、農作物を運搬するトラックのような高速自動車の双方が通行するため、高低速混合交通となっている。

また、農作物の集荷などの際に、車両を道路脇などに駐停車させて積卸作業を行う必要もある。

このような農業交通形態の特殊性を考慮し、農道は、自動車交通量のうち農業にかかわるものが過半を占めるという前提で道路構造が設計されている。

なお、農道は「道路法」の適用を受けないものの、その機能や路線配置によっては「道路構造令」に準拠する。また、道路標識や交通信号機などの交通管理施設は「道路法」、「道路交通法」、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」により規定されている。

この点、限られた国家予算を有効に活用するという観点や、実際の利用実態という観点から、現行制度には疑義がある。

したがって、次の事項について質問する。

一 農道のうち大規模なもの(いわゆるスーパー農道、以下同じ)は、従来の農道の規格では建設できなかった一般国道と同等の道幅・付帯設備等の建設が可能である。道路整備が相対的に遅れている地方においては、幹線道路建設の機会と捉えられ、建設が進められた事例もあると考えられる。

このスーパー農道は、一般車両の通行には都合がよいが、農作業をするにあたっては従来の農道より危険な状況が多々発生しうるものである。

この点、一般国道と同様の機能を有するスーパー農道と並行して大規模な道路法に基づく道路を建設することの意義はどこにあると考えているか。

二 国土交通省所管の道路整備と、スーパー農道をはじめとする農林水産省所管の農道整備につき、関係省庁間で連携・調整を行なった実績があるか。

行なった実績があるとすれば、どのような方法で行なったか。

また、これまでに行なった実績がないとすれば、今後行なう予定・計画はあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に基づく道路(以下単に「道路」という。)は、高規格幹線道路から日常生活の基盤としての市町村道に至る道路ネットワークを形成し、道路交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的に整備している。

一方、お尋ねの「スーパー農道」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく農業用道路(以下「農道」という。)については、農業の生産性の向上等に資することを目的に整備している。

このように、道路整備事業と農道整備事業は、その目的が異なることから、適切に役割分担し、効率的な投資及び整備を図っているところである。

二について

道路整備事業と農道整備事業は目的が異なることから、適切に役割分担するとともに効率的な投資が行われるよう、国土交通省と農林水産省との間及び都道府県の道路担当部局と農道担当部局との間において連絡調整会議を設置する等、両事業の効率的な投資及び整備の推進に向けた調整を行っており、過去五年間では四十八地区において調整を行ったところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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