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道路交通法及び道路交通に関する条約における「運転者」の定義に関する質問主意書
参議院 第190回 第52号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
自動車の完全自動走行(いわゆる「レベル四」)の実用化に向けては、道路交通法及び道路交通に関する条約における「運転者」の定義が問題となっている。よって、以下のとおり質問する。
一 道路交通法における「運転者」の定義を明らかにされたい。
二 道路交通に関する条約における「運転者」の定義を明らかにされたい。
三 前記一及び二に関して、人間以外の存在(特に、自律走行システムをはじめとする人工知能)を運転者として定義することは可能か、明らかにされたい。条件付で可能であれば、その条件を明らかにされたい。
四 前記三に関して、「米国運輸省が、グーグル社からの書簡への返答において、自律走行システムを運転者として定義することを認めた」との報道があるが、政府は承知しているか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する「運転者」とは、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転(道路において、車両等をその本来の用い方に従って用いることをいう。)をする者をいう。
二について
道路交通に関する条約(昭和三十九年条約第十七号)第四条に規定する「運転者」とは、道路において車両(自転車を含む。)を運転し、若しくは牽引用、積載用若しくは乗用に用いられている動物若しくは家畜の群を誘導する者又はそれらのものを現実に統御する者をいう。
三について
お尋ねの「人間以外の存在(特に、自律走行システムをはじめとする人工知能)を運転者として定義すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、道路交通法第二条第一項第十八号及び道路交通に関する条約第四条に規定する「運転者」は、いずれも自然人を想定している。
四について
グーグル株式会社が開発・実験中の自動車に対して米国連邦自動車安全基準を適用する場合における当該基準の解釈に関する同社からの質問に対して、米国当局が平成二十八年二月四日付けで回答したという事実については承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。