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完全自動走行に向けた国家戦略特区プロジェクトに関する再質問主意書
参議院 第190回 第41号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
私が提出した「完全自動走行に向けた国家戦略特区プロジェクトに関する質問主意書」(第百九十回国会質問第一五号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第一五号)に関して、再度、以下のとおり質問する。
一 現在の国家戦略特区について、新たな立法や規制緩和を伴わないものを明らかにされたい。
二 欧州諸国又は米国各州において、完全自動走行(レベル四)の実証実験等を認める法律を持つ国又は州はあるか、政府の承知するところを明らかにされたい。その際、実証実験等の実施に必要となる留保条件を付しているのであれば、併せて明らかにされたい。
三 欧州諸国又は米国各州において、準自動走行(レベル三)の実証実験等を行うにあたり、新たな立法がなされた国又は州はあるか、政府の承知するところを明らかにされたい。
四 道路交通に関する条約が完全自動走行を可能とするよう改正される時期の目途を明らかにされたい。
五 完全自動走行(レベル四)が実現した場合の、自動走行車の二〇二〇年度における日本の市場規模予測(年間売上高、年間販売台数及び新車販売台数に占める自動走行車の割合)について、政府の承知するところを明らかにされたい。また、世界全体の市場規模予測について、政府の承知するところを併せて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家戦略特別区域は、区域を限って規制改革等を行うものであり、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の規定に基づき、法律の特例措置及び政令、府省令、告示等の特例措置を講じているところである。
二及び三について
お尋ねの「完全自動走行(レベル四)の実証実験等」及び「準自動走行(レベル三)の実証実験等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、米国カリフォルニア州においては、運転者が運転者席に乗車して、自動走行車両の安全な作動状況を監視し、緊急時において、直ちに自動走行車両を手動制御に切り替えられる状態であること等を条件として、自動走行システムに関する実証実験を認める旨を規定する法規を有しているものと承知している。
四について
道路交通に関する条約(昭和三十九年条約第十七号)の改正については、国際連合欧州経済委員会において検討が行われているところであり、現時点で具体的な改正の内容及び時期をお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「完全自動走行(レベル四)が実現した場合の、自動走行車の二〇二〇年度における日本の市場規模予測(年間売上高、年間販売台数及び新車販売台数に占める自動走行車の割合)」及び「世界全体の市場規模予測」については、政府として予測しておらず、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。