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広告収入を利用した自動車運送サービス事業に関する質問主意書

参議院 第169回 第92号

提出者
参議院
提出日
2008年4月3日
内閣転送 2008年4月7日
答弁書受領日
2008年4月11日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,026字/答弁 706字

質問本文

現在、わが国においては、様々な業態のサービスが生まれてきており、従来の捉え方では必ずしも十分に把握できないものも多い。また、新しい業態のサービスの中には、既存の法令の枠組みでどのように位置づけられるのかが判明しづらいものがある。一例として、次のようなビジネス・モデルを想定する。

① サービス提供者は、運転手を雇用し、その所有する普通自動車を公道において走行させる。

② サービス利用者は、希望する場合には、公道において当該自動車を自己の移動のために無料で利用することができる(サービス利用者自身が当該自動車を運転することはない。)。

③ サービス提供者は、当該自動車の中において、映像による広告をサービス利用者に対して無料で提供する。

④ サービス提供者は、広告収入によって事業全体を運営する。

このようなビジネス・モデルについて、以下のとおり質問する。なお、答弁に際しては「個別具体的に判断する必要があり一概にお答えすることは困難である」等の理由により、答弁を避けることは厳に控え、常識の範囲内で一定の前提を置いた上で答弁されたい。

一 当該サービスは、既存の法令において、どのような規制等の対象となるか。根拠法を明示した上で答弁されたい。

二 当該サービスを所管する官庁はいずれの府省庁になるか。

三 仮に何らかの規制の対象となる場合、当該サービスに次の条件を付すと何らかの違いは生ずるか。

1 サービス提供者が、事業運営のための社屋等を有することなく、サービスの提供に関するすべての運営をウェブサイトのみで行う場合。逆に、そのような社屋等を有する場合。

2 サービス利用者に対して、サービスを受けるための条件として、事前の登録を求める場合。逆に、不特定多数の者に対して、サービスを提供する場合。

なお、当該登録を有料とする場合(サービス提供の対価としてではなく、登録料として徴収することを想定)、無料とする場合についても答弁されたい。

3 サービス提供者がその所有する普通自動車を公道において自由に走行せしめ、サービス利用者は当該自動車を偶然発見した場合のみ、サービスの提供を依頼できる場合(いわゆる「流し」の状態)。逆に、電話等による予約を可能とし、サービス利用者の依頼により希望する場所にサービス提供者が赴くことを可能とする場合。

4 サービス提供者が特定非営利活動法人となり、特定非営利活動促進法の枠内において運営する場合。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねのサービスは、他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送するという点において、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の対象となり得るが、同法では、有償でこのような運送を行う場合においてのみ、同法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業として具体的な規制等の対象としており、当該サービスが、運送の対価を徴収せず無償で旅客を運送する場合は、旅客自動車運送事業に該当せず、当該事業を営む際に適用される同法の具体的な規制等の対象とはならない。

なお、お尋ねの広告収入がいかなる名目による収入であるかにかかわらず、当該収入が社会通念上相当とされる広告収入の水準を超えるなど、実質的に旅客の運送に対する対価と認められる場合は、お尋ねのサービスは有償で旅客を運送しているものと判断され、旅客自動車運送事業に該当し、同法の具体的な規制等の対象となる。

二について

お尋ねのサービスは、自動車を使用して旅客を運送するという点においては、国土交通省の所管となる。

三について

一についてで述べたとおり、お尋ねのサービスが、運送の対価を徴収せず無償で旅客を運送する場合は、旅客自動車運送事業を営む際に適用される道路運送法の具体的な規制等の対象とはならず、したがって、お尋ねの1から4までの場合について特段の違いは生じない。

なお、お尋ねの登録料がいかなる名目で徴収されるものであるかにかかわらず、当該登録料がその金額の水準、徴収の方法の点で実質的に旅客の運送に対する対価と認められる場合は、お尋ねのサービスは有償で旅客を運送しているものと判断され、旅客自動車運送事業に該当し、同法の具体的な規制等の対象となる。

参議院の原文

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