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医業等の更なる発展についての新しいサービスに関する質問主意書
参議院 第170回 第24号
質問本文
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、医療法において広告行為について制限が課せられており、同法で定められた事項を超える広告行為は禁じられている。他方、医業等の更なる発展のためには、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所について、患者等に対して正確かつ有益な情報が適時、適切に提供されることが必要であると考える。ついては以下のとおり質問する。
一 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関し、医療法で定められた範囲での広告を行うという前提で、第三者(法人を含む)が情報提供するサービスについて何らかの法的制限は課せられるのか。以下の違いによって、法的制限に差異が生ずるか否かについても答弁願いたい。
1 広告の対象が、特定の顧客(有料老人ホーム等の入居者等)である場合と不特定多数の人間である場合
2 サービスを提供する相手(患者等)からサービスの対価を徴収する場合と無料でサービスを提供する場合
3 広告主(医業若しくは歯科医業を営む者又は病院若しくは診療所)から広告料を徴収し利益を上げる場合とそうでない場合
二 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関し、第三者(法人を含む)が医療法で定められた範囲での広告を行い、かつ当該広告を踏まえて、患者や顧客を医業若しくは歯科医業を行う者又は病院若しくは診療所に対し、紹介・斡旋するサービスについて何らかの法的制限は課せられるか。一の1から3までの区分を適宜読み替えた上で、それぞれの違いによって、法的制限に差異が生ずるか否かについても答弁願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘のサービスについては、許可や届出などにより、その実施自体を規制するような法律上の規定は存在しない。ただし、サービス提供の仕組みいかんによっては、法律上の規定に違反することとなる場合があり得る。例えば、保険医療機関から委託を受けた第三者が、患者に対して当該保険医療機関の特定の医師又は歯科医師を紹介し、当該医師等から医療の提供を受けた患者からその対価を徴収した上で、その一部を当該保険医療機関に支払うこととした場合には、当該保険医療機関は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項の規定による一部負担金を超える金額の支払を受けることとなるため、当該保険医療機関は保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条第一項に違反することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。