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医薬品の広告に関する質問主意書
参議院 第193回 第24号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十六条では医薬品等の誇大広告等について、同法第六十八条では承認前の医薬品等の広告について、何人も行うことができない旨それぞれ規定している。一方、同法第六十七条では、一定の医薬品等に関する広告について、厚生労働省令で医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限することができる旨を規定し、同法施行規則第二百二十八条の十第二項において、当該広告は医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑誌による場合その他主として医薬関係者を対象として行う場合のほか行ってはならないと規定しているが、これらの規定は、いかなる者が行う広告であっても制限しているのか、または一定の者が行う広告については制限していないのか、明らかにされたい。
二 前記一に関し、一九八〇年十月九日付厚生省薬務局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」第3の5医療用医薬品等の広告の制限の(1)では、「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとする」と規定しているが、本規定は、いかなる者が行う広告であっても制限しているのか、または一定の者が行う広告については制限していないのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「制限」及び「一定の者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十七条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第二百二十八条の十第二項の規定は、同条第一項に規定する医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のための必要な措置として、医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑誌による場合その他主として医薬関係者を対象として行う場合以外には、同条第二項に規定する広告を行ってはならないことを定めたものである。
二について
お尋ねの「制限しているのか」、「一定の者」及び「制限していないのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「医薬品等適正広告基準」(昭和五十五年十月九日付け薬発第千三百三十九号厚生省薬務局長通知別紙。以下「基準」という。)は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具(以下「医薬品等」という。)の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともにその適正を図ることを目的として、各都道府県知事に対して示したものである。都道府県等においては、医薬品等の広告について、医薬品等による保健衛生上の危害を防止するため、法及び基準に基づき、個別具体的な事案に応じて指導取締りを行っているところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
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