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医薬品の広告に関する再質問主意書
参議院 第193回 第36号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
十兆円とされる医療用医薬品の国内市場がさらに拡大する現在、社会には様々な医薬品の情報があふれている。製薬会社が広告会社と契約を結んでいる例、広告会社やNPOが生活習慣病や感染症予防などの普及啓発の目的でシンポジウムを開催する例、医療用医薬品の比較を行う雑誌記事、特定の医薬品の品名を挙げてその効果を紹介するTV番組やウェブサイト、さらには患者がSNSで特定の医薬品の効果を褒めるアフィリエイト広告など、日々、新たな広告手段が開発されている。
そこで、医療用医薬品の広告規制について質問(第百九十三回国会質問第二四号)をしたが、質問の意味するところが必ずしも明らかではないとして明確な答弁がなかったので、再度以下の通り主旨を明確にして質問する。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十七条において、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限されている者、並びに同法施行規則第二百二十八条の十第二項において、広告を行ってはならないとされている者は、医薬品製造販売業者のみか。
二 一九八〇年十月九日付厚生省薬務局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」第3の5医療用医薬品等の広告の制限の(1)において、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を行ってはならないとされている者は、医薬品製造販売業者のみか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限されている者」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十七条第一項の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置の適用の対象となる者(以下「対象者」という。)を指すものと考えられるところ、お尋ねの「広告を行ってはならないとされている者」とは、現行法令において対象者と同義であり、医薬品製造販売業者(法第十二条第一項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に限られない。
二について
先の答弁書(平成二十九年二月十七日内閣参質一九三第二四号)二についてでお答えしたとおり、都道府県等においては、医薬品等(医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具をいう。以下同じ。)の広告について、医薬品等による保健衛生上の危害を防止するため、法及び「医薬品等適正広告基準」(昭和五十五年十月九日付け薬発第千三百三十九号厚生省薬務局長通知別紙。以下「基準」という。)に基づき、個別具体的な事案に応じて指導取締りを行っているところであるため、一概にお答えすることは困難であるが、基準第三の五(一)に基づく指導の対象となる者は、医薬品製造販売業者に限られない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。