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大臣と所管法人の新聞広告掲載に関する質問主意書
衆議院 第189回 第92号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成二十七年二月一日の読売新聞、十二日の毎日新聞、十三日の沖縄タイムス掲載の、公益社団法人日本医師会の広告に塩崎厚生労働大臣と日本医師会会長が並んだ写真が掲載されており、日本医師会と厚生労働省が一体化しているかのような印象を読者に与え得る。事実確認の為、次の項目につき質問する。
一 対談の肩書に「厚生労働大臣」と記されているが、この対談記事は「衆議院議員 塩崎恭久」としての対談ではなく、「厚生労働大臣」としての対談か。
二 国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範の1(6)関係業者との接触等の�@において、「関係業者との接触に当たっては、供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供与を受けること等であって国民の疑惑を招くような行為をしてはならない。」と規定されている。
�@ 日本医師会は関係業者に当たるか。
�A 各大臣と所管業界団体代表が並んで新聞一面広告に出演するのは、国民の疑惑を招くような行為に当たるか。
�B 厚生労働省所管の日本医師会の新聞広告に厚生労働大臣が出演することについて、政府は問題はないとの認識か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、「厚生労働大臣」としての対談である。
二の�@について
御指摘の「関係業者」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)において特段の定義は定められていないが、府省から補助金の交付又は許認可を受けている者等府省の影響力が及ぶ者はこれに該当すると考えており、公益社団法人日本医師会については、厚生労働省から補助金の交付を受けているため関係業者に当たるものと考えている。
二の�Aについて
大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が自ら律すべき規範として定められたものである。個々の行為が国民の疑惑を招くような行為に当たるかについては、各国務大臣等が具体の事案に即し、この趣旨を踏まえ適切に判断すべきものと考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
二の�Bについて
お尋ねについては、個別具体の事案に即して判断すべきものであるが、平成二十七年二月一日付け読売新聞朝刊、同月十二日付け毎日新聞朝刊及び同月十三日付け沖縄タイムスに掲載された新聞広告は、厚生労働大臣と内閣府所管の公益社団法人日本医師会の会長が、今後の医療の在り方等について議論した内容を掲載したものであり、厚生労働大臣が適切に判断したものであることから、政府としては、問題ないものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。