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国土交通省所管の財団法人における職員旅行費用の返還状況に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第186号
質問本文
国土交通省の所管法人であり、道路特定財源からの支出がなされている財団法人公共用地補償機構を含む二十三の道路関係公益法人(以下、「道路関係公益法人」という。)が、職員個々人の負担はほとんどなく、費用の大部分を「道路関係公益法人」が負うという、社会通念から大きく外れた形で職員旅行を行っていたことにつき、国交省内に設けられた道路関係業務の執行のあり方改革本部において昨年四月十七日に取りまとめられた最終報告書では、同月十八日付で二〇〇三年度から二〇〇七年度の五年間に行った職員旅行費用のうち、法人負担分が五割を超えている場合は、旅行費用総額から法人負担分を差し引いた額を寄付という形で自主的に国庫に返還することを求めている。「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一四四号)によると、「道路関係公益法人」のうち国への寄付義務を負う十六法人の中で、財団法人建設物価調査会はじめ十二法人が既に寄付を終えており、残り四法人についても、本年度中に寄付を行うべく必要な手続きを実施しているとのことである。右を踏まえ、再質問する。
一 十二法人はいつ国への寄付を行ったのか、その日にちをそれぞれ明らかにされたい。
二 十二法人はどれだけの額の寄付を行ったのか、その金額をそれぞれ明らかにされたい。
三 昨年六月十日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六九第四五七号)では、「道路関係公益法人」から国へ寄付という形で返還された職員旅行費用について「当該返還された費用については国への寄附等を実施し真に公益的な目的に活用するよう要請することとしたものである。」、「道路関係公益法人から国へ寄附された場合、その収入は、特定の使途に充てられるものではなく、政府が適切に作成し、国会の審議及び議決を経た予算に従って、国の各般の需要を充たすために活用されることとなる。」との説明がなされているが、二の金員に対して今後どの様な取り扱いがなされるのか説明されたい。
四 十二法人を除く四法人は、国への寄付を行うために必要な手続きを実施しているとのことであるが、右の手続きとは具体的にどの様なものか説明されたい。
五 「道路関係公益法人」の職員旅行費用にかかる問題については、昨年六月二十日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六九第五二二号)で「国土交通省に設置した道路関係業務の執行のあり方改革本部が平成二十年四月十七日に取りまとめた最終報告書(以下単に「最終報告書」という。)においては、道路関係業務に関して国民の厳しい目が注がれていることから、平成十八年度に道路整備特別会計から一件当たり五百万円以上の支出があった国土交通省所管の五十の公益法人(以下「五十法人」という。)のうち、平成二十年度から社会資本整備事業特別会計道路整備勘定からの支出を取りやめる十五法人を除いた三十五法人を対象として、従来の公益法人に対する指導に比べて特に厳しい措置を求めることとしたところである。このような考えから、最終報告書においては、前回答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四五七号)五についてで述べた二十三法人のうち、平成二十年度から社会資本整備事業特別会計道路整備勘定からの支出を取りやめる七法人を除いた十六法人に対して、平成十五年度から平成十九年度までの過去五年間の職員旅行に係る費用のうち法人負担分が五割を超える額については役員及び管理職が法人に自主的に返還し、当該返還された費用については国への寄附等を実施し真に公益的な目的に活用するよう要請することとしたものである。」との答弁がされている様に、職員個人の負担がほとんどないままに職員旅行を行っておきながら、本年度から社会資本整備事業特別会計道路整備勘定からの支出を取りやめた法人が返還対象から外される等、国交省の対応に甘さがあったことは否めないと考える。今後同類の国民の税金の無駄遣いを防ぐため、国交省としてどの様な対策をとっていく考えでいるのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の十二法人が国への寄附等を実施した年月日及びその金額は、各法人ごとにそれぞれ次のとおりである。
�@財団法人建設物価調査会 平成二十年十二月二十六日 約百六十三万円
�A財団法人公共用地補償機構 平成二十年十二月二十四日 千五十万円
�B財団法人交通事故総合分析センター 平成二十一年一月七日 約六十四万円
�C財団法人先端建設技術センター 平成二十年十二月二十六日 約五百十万円
�D財団法人道路新産業開発機構 平成二十一年二月二日 約五百七十万円
�E社団法人九州建設弘済会 平成二十一年一月九日 約八十万円
�F社団法人九州地方計画協会 平成二十一年一月九日 約百八十九万円
�G社団法人近畿建設協会 平成二十一年二月五日 約三千百三十八万円
�H社団法人四国建設弘済会 平成二十一年一月九日 約〇・三万円
�I社団法人中国建設弘済会 平成二十一年一月九日 約千二十一万円
�J社団法人中部建設協会 平成二十一年一月五日 約千百八十八万円
�K社団法人日本建設機械化協会 平成二十年十二月二十五日 約五十五万円
三について
御指摘の「金員」については、国の予算等に従って、各般の需要を充たすために活用されることとなる。
四について
御指摘の四法人においては、国への寄附を行うため、国土交通大臣に対して寄附金額等を明らかにして寄附を申し立てる等の手続を実施するものである。
五について
国土交通省としては、同省に設置した道路関係業務の執行のあり方改革本部が平成二十年四月十七日に取りまとめた最終報告書を踏まえた取組を着実に実施してまいりたい。
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