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国土交通省所管の財団法人「公共用地補償機構」における職員旅行費用の返還等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第392号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
「政府答弁書」(内閣衆質一六九第三四三号)を踏まえ、以下質問する。
一 国土交通省所管の財団法人である「公共用地補償機構」の役員・管理職三十人が、二〇〇三年から二〇〇七年の五年間に、個人の負担がほとんど無い形で職員旅行(以下、「職員旅行」という。)を行っていたことが明らかになり、「職員旅行」の費用の約半分に当たる千五十万円を同機構に返還することを明らかにしたと本年三月七日付の新聞が報道したことを受け、国土交通省において外部有識者の意見をもとに検討を行う道路関係業務の執行のあり方改革本部(以下、「本部」という。)が設置されたと承知する。「政府答弁書」では、「機構を含む道路関係公益法人の職員旅行への支出の在り方について検討を行い、平成二十年四月十七日に最終報告書を取りまとめ、同月十八日付けで、機構を含む道路関係公益法人に対し、今後の職員旅行への支出は旅行費用の五割以内かつ年間一人一万円を限度とすること、平成十五年度から平成十九年度までの過去五年間の職員旅行に係る費用のうち法人負担分が五割を超える額については役員及び管理職が法人に自主的に返還すること、当該返還された費用については国への寄附等を実施し真に公益的な目的に活用すること等の最終報告書に盛り込まれた取組の実施を要請したところである。」との答弁がなされているが、右答弁にある「役員及び管理職が法人に自主的に返還する」とは、職員旅行にかかった費用の全額の返還を意味するものと理解して良いか。確認を求める。
二 「職員旅行」は、右答弁にある「本部」の最終報告書(以下、「報告書」という。)で言う「法人負担分が五割を超える」ケースに該当するものと考えるが、確認を求める。
三 「本部」が「報告書」にある内容の要請を「公共用地補償機構」に対して行ったのはいつか。
四 「職員旅行」を行った「公共用地補償機構」の役員・管理職三十人は、「報告書」を受けて、「職員旅行」費用の約半分にあたる千五十万円ではなく、全額の返還に応じたか。
五 四で、応じているのなら、いつ全額の返還が行われたのか明らかにされたい。
六 一の答弁にある「報告書」の内容によると、「公共用地補償機構」を含む道路関係公益法人(以下、「道路関係公益法人」という。)の役員及び管理職が、自主的な職員旅行費用の返還を求められるのは、二〇〇三年から二〇〇七年の五年間についてのものであるとのことであるが、二〇〇二年以前の職員旅行費用については、「本部」としては不問に付すということか。
七 一の答弁にある「報告書」の内容によると、「道路関係公益法人」により返還された職員旅行費用は国へ寄附等され、真に公益的な目的に活用することを目指すとのことであるが、「公共用地補償機構」の他にも、職員旅行の費用の大部分が旅行に参加する人間個人の負担ではなく、その組織の負担で行われていたというケースがないか、政府は把握しているか。
八 「道路関係公益法人」により今後返還される職員旅行費用は、合計でどれくらいになると政府は概算しているか。
九 職員旅行費用が国へ寄附された後、政府予算のどの項目に組み込まれ、どの様な用途に使われる資金となるのか説明されたい。
十 「報告書」で言う「真に公益的な目的」とは、具体的にどの様なものか説明されたい。
十一 国へ寄附された「道路関係公益法人」の職員旅行費用が、また無駄な使われ方をされない様、政府として何らかの監視体制を敷く考えはあるか。
十二 「道路関係公益法人」の中で、「報告書」に従わず、職員旅行費用の返還に応じない組織が出た場合、政府としてどの様に対応する考えでいるのか説明されたい。政府として、その様な組織に対して強制力を発揮する考えはあるか。
十三 「政府答弁書」では、「本部の構成員に民間人は含まれていないが、外部有識者から、専門的かつ客観的な意見や指摘をいただいている。」との答弁がなされているが、右答弁で言う外部有識者(以下、「外部有識者」という。)とはどの様な職に就いている人物を指すのか詳しく説明されたい。
十四 「外部有識者」とは誰か、それぞれの職並びに氏名を明らかにされたい。
十五 「政府答弁書」によると、「本部」は本年二月二十二日に設置されたとのことであるが、これまで何度に亘り「本部」の会合が開かれてきているか、それぞれの日にちを明らかにするとともに、それぞれの会合に「外部有識者」のうち誰が出席しているか明らかにされたい。
十六 「政府答弁書」によると、「外部有識者」に対して一時間当たり八千九百十円を支払っているとのことであるが、右の謝礼金は国土交通省においてどの予算項目に計上されているか。
十七 十六の「外部有識者」に対して支払われた謝礼金は、これまでの累計でいくらになっているか。
十八 一時間当たり八千九百十円という謝礼金の金額は妥当か。政府、特に国交省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
前回答弁書(平成二十年五月十三日内閣衆質一六九第三四三号)一及び六についてで述べたとおり、道路関係業務の執行のあり方改革本部(以下「本部」という。)が平成二十年四月十七日に取りまとめた最終報告書(以下単に「最終報告書」という。)を踏まえ、国土交通省としては、同月十八日付けで財団法人公共用地補償機構(以下「機構」という。)に対し、平成十五年度から平成十九年度までの過去五年間の職員旅行に係る費用のうち法人負担分が五割を超える額について、役員及び管理職が法人に自主的に返還するよう要請したところである。
二について
国土交通省として、機構から聴取して把握しているところによれば、平成十五年度から平成十九年度までの各年度における機構の職員旅行については、費用の五割以上を機構が負担している。
四及び五について
前々回答弁書(平成二十年四月十一日内閣衆質一六九第二四七号)三についてで述べたとおり、国土交通省としては、機構における職員旅行の費用については、福利厚生事業として行われるとしても、社会的な常識にかなうような自己負担は必要であったと考えているところであり、このような考えを機構に対して伝えたところ、機構の役員及び管理職もこの考え方に賛同し、直近五年間における職員旅行の費用総額約二千百万円の半額を、自主的に返還することとなったと承知している。
なお、前回答弁書一及び六についてで述べたとおり、返還された費用については、国への寄附等を実施し真に公益的な目的に活用すること等の最終報告書に盛り込まれた取組の実施を要請したところである。
六について
最終報告書では、道路関係公益法人の役員及び管理職に対して、道路関係公益法人の平成十四年度以前の職員旅行の費用について返還を要請していない。
七について
御指摘の「大部分」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省としては、道路関係公益法人のうち機構を含む二十三法人が、平成十五年度から平成十九年度までに行われた職員旅行に係る費用の五割以上を負担したことがあると把握している。
八について
最終報告書�Tの(7)に基づき、平成十五年度から平成十九年度までに行われた職員旅行に係る費用のうち法人負担分が五割を超える額のすべてについて国への寄附等が実施された場合の合計額は、およそ一億九百四十七万円と見込まれる。
九について
平成二十年度予算では、道路関係公益法人から国への寄附による収入を見込んでおらず、また国へ寄附された場合にどの項目で収納するかは決定していないが、平成二十年度に国へ寄附された場合は、平成二十年度の収入となり、原則として、平成二十年度における国の各般の需要を充たすために活用されることとなる。
十について
例えば、国への寄附の実施である。
十一について
九についてで述べたとおり、国へ寄附された職員旅行に係る費用は平成二十年度の収入となり、原則として、平成二十年度における国の各般の需要を充たすために活用されることとなるため、寄附された職員旅行費用の使途を特定することは困難であるが、通常の予算の執行の監視と同様、会計検査院による会計検査、第三者機関による契約監視等により、適正な予算の執行に努める考えである。
十二について
お尋ねの「強制力を発揮する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「返還に応じない組織」に対しては、最終報告書を踏まえた対応について協力を仰いでいく考えである。
十三及び十四について
宇賀克也氏(東京大学大学院法学政治学研究科教授)、梅田晴亮氏(元札幌高等裁判所長官、元弁護士)、小澤徹夫氏(弁護士)、亀井淳氏(株式会社イトーヨーカ堂代表取締役社長、日本経団連常任理事)、亀岡保夫氏(公認会計士、日本公認会計士協会常務理事)及び小宮山賢氏(公認会計士、日本公認会計士協会副会長)から、外部有識者として専門的かつ客観的な意見や指摘をいただいたところである。
十五について
本部会合は、平成二十年二月二十二日、同年三月七日及び同年四月十七日の計三回開催されており、同年四月十七日の本部会合に小澤徹夫氏、亀井淳氏、亀岡保夫氏及び小宮山賢氏が出席している。
十六及び十七について
外部有識者に対する謝金は、平成十九年度は(項)国土交通本省(目)諸謝金に、平成二十年度は(項)国土交通本省共通費(目)諸謝金に計上されており、これまでの累計額は十六万九千二百八十八円となっている。なお、当該謝金は、平成二十年四月十七日の本部会合並びに同年三月十四日、同月十九日及び同年四月十四日に行われた打合せについて支払ったものである。
十八について
外部有識者の高度な専門性にかんがみると、それぞれ、大学教授級の者に対する国土交通省の諸謝金の単価である一時間当たり八千九百十円を支払うことは適当であると考えている。
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