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国土交通省所管の財団法人における職員旅行費用返還の実施状況等に関する質問主意書

衆議院 第170回 第47号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2008年9月29日
内閣転送 2008年10月1日
答弁書受領日
2008年10月7日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,457字/答弁 1,115字

質問本文

国土交通省の所管法人であり、道路特定財源からの支出がなされている財団法人公共用地補償機構を含む二十三の道路関係公益法人(以下、「道路関係公益法人」という。)が、職員個々人の負担はほとんどなく、費用の大部分を「道路関係公益法人」が負うという社会通念から大きく外れた形で職員旅行を行っていたことにつき、国交省内に設けられた道路関係業務の執行のあり方改革本部において本年四月十七日に取りまとめられた最終報告書(以下、「報告書」という。)では、同月十八日付で二〇〇三年度から二〇〇七年度の五年間に行った職員旅行費用のうち、法人負担分が五割を超えている場合は、旅行費用総額から法人負担分を差し引いた額を自主的に国庫に返還することを求めている。右と「政府答弁書」(内閣衆質一六九第五二二号)を踏まえ、以下質問する。

一 「政府答弁書」で国交省は、「報告書」において「道路関係業務に関して国民の厳しい目が注がれていることから、平成十八年度に道路整備特別会計から一件当たり五百万円以上の支出があった国土交通省所管の五十の公益法人(以下「五十法人」という。)のうち、平成二十年度から社会資本整備事業特別会計道路整備勘定からの支出を取りやめる十五法人を除いた三十五法人を対象として、従来の公益法人に対する指導に比べて特に厳しい措置を求めることとした」とされていることを受けて、「道路関係公益法人」に対しても「前回答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四五七号)五についてで述べた二十三法人のうち、平成二十年度から社会資本整備事業特別会計道路整備勘定からの支出を取りやめる七法人を除いた十六法人に対して、平成十五年度から平成十九年度までの過去五年間の職員旅行に係る費用のうち法人負担分が五割を超える額については役員及び管理職が法人に自主的に返還し、当該返還された費用については国への寄附等を実施し真に公益的な目的に活用するよう要請することとした」と、七法人を返還対象から外し、十六法人に対してのみ返還を要請する旨の答弁をしているが、返還対象から外された七法人とはどこか明らかにされたい。

二 一の七法人において、二〇〇三年度から二〇〇七年度の間に法人負担の形で支出された職員旅行費は幾らになるか。法人毎、年度毎に明らかにされたい。

三 一の七法人にしても、社会通念上おかしな形で職員旅行を行っていたことは事実であり、二で挙げただけの支出がなされたのに、平成二十年度から社会資本整備事業特別会計道路整備勘定からの支出がなされなくなったという事実だけを理由に返還要請の対象から外されるというのは、それこそが社会通念に照らしておかしいのではないか。この様な国交省の対応は、到底国民の理解を得られるものではないと考えるが、麻生太郎内閣総理大臣の見解如何。

四 我が国が危機的な財政赤字を抱え、国民も原油価格や生産資材価格の高騰による各種物価高に喘いでいる現状を鑑みる時、例外対象を設けずに、一の七法人に対しても職員旅行費用を返還させることこそが社会通念に照らして妥当であり、国民の理解を得られるのではないか。麻生総理の見解如何。

五 「道路関係公益法人」のうち返還要請対象とされている十六法人より、本年九月二十九日現在、職員旅行費の返還はなされているか。

六 五で、未だ返還に応じていない法人があるのなら、当該法人名を明らかにされたい。

七 六の返還に応じていない法人に対して、政府として何らかの強制的手段をとる考えはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの七法人(前回答弁書(平成二十年六月二十日内閣衆質一六九第五二二号)一及び二についてで述べた七法人をいう。)の名称及び平成十五年度から平成十九年度までの各年度における職員旅行に係る費用の法人負担額は、それぞれ次のとおりである。

�@財団法人河川情報センター

平成十五年度 約三百万円

平成十六年度 約三百十万円

平成十七年度 約三百万円

平成十八年度 約二百三十万円

平成十九年度 約二百十万円

�A財団法人自動車検査登録情報協会

平成十五年度 約百万円

平成十六年度 約百十万円

平成十七年度 約百六十万円

平成十八年度 約百五十万円

平成十九年度 約百三十万円

�B社団法人国際建設技術協会

平成十五年度 約六十万円

平成十六年度 約四十万円

平成十七年度 約百万円

平成十八年度 零円

平成十九年度 零円

�C社団法人道路緑化保全協会

平成十五年度 約百三十万円

平成十六年度 約八十万円

平成十七年度 約六十万円

平成十八年度 零円

平成十九年度 零円

�D社団法人日本道路建設業協会

平成十五年度 約五十万円

平成十六年度 約八十万円

平成十七年度 約百二十万円

平成十八年度 約百三十万円

平成十九年度 約七十万円

�E社団法人広島県トラック協会

平成十五年度 約三十万円

平成十六年度 零円

平成十七年度 約二十万円

平成十八年度 零円

平成十九年度 零円

�F社団法人街づくり区画整理協会

平成十五年度 約三十万円

平成十六年度 零円

平成十七年度 約三十万円

平成十八年度 零円

平成十九年度 零円

三及び四について

国土交通省に設置した道路関係業務の執行のあり方改革本部が平成二十年四月十七日に取りまとめた最終報告書(以下単に「最終報告書」という。)においては、道路関係業務に関して国民の厳しい目が注がれていることから、前回答弁書一及び二についてで述べた三十五法人を対象として、従来の公益法人に対する指導に比べて特に厳しい措置を求めることとしたところである。このような考えから、最終報告書においては、職員旅行に係る費用の国への寄附等の要請については、前回答弁書一及び二についてで述べた十六法人を対象とすることとしたものであり、妥当なものであると考えている。

五から七までについて

現在までのところ、職員旅行に係る費用について、国への寄附等を実施した法人はないが、国土交通省としては、最終報告書を踏まえ、平成二十年度に国への寄附等を実施し真に公益的な目的に活用するよう要請したところであり、現在までのところ、国土交通省に対して最終報告書を踏まえた対応をしないという意思を示した法人はない。

衆議院の原文

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