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国土交通省所管の財団法人「公共用地補償機構」における職員旅行費用の返還等に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第457号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三九二号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」によると、国土交通省に設置された道路関係業務の執行のあり方改革本部(以下、「本部」という。)において取りまとめられた最終報告書(以下、「報告書」という。)に従い、「同月十八日付けで財団法人公共用地補償機構(以下「機構」という。)に対し、平成十五年度から平成十九年度までの過去五年間の職員旅行に係る費用のうち法人負担分が五割を超える額について、役員及び管理職が法人に自主的に返還するよう要請したところである。」とのことであるが、右で言う「法人負担分が五割を超える額」とは、「公共用地補償機構」において二〇〇三年度から二〇〇七年度の五年間に同機構で行われた職員旅行(以下、「職員旅行」という。)費のうち、同機構より支出された計約二千百万円を指すと理解して良いか。確認を求める。
二 一の答弁で言う、法人負担分が五割を超える額の自主的な返還とは、「職員旅行」費のうち、「公共用地補償機構」により支出がなされた約二千百万円全額の返還を指すと理解して良いか。確認を求める。
三 「前回答弁書」で、「直近五年間における職員旅行の費用総額約二千百万円の半額を、自主的に返還することとなったと承知している。」との答弁がなされている。二で、約二千百万円全額の返還を指すのなら、右の公共用地補償機構における「報告書」を受けての対応は不十分であると言わざるを得ないが、国交省の見解如何。
四 「前回答弁書」では、「最終報告書では、道路関係公益法人の役員及び管理職に対して、道路関係公益法人の平成十四年度以前の職員旅行の費用について返還を要請していない。」との答弁がなされているが、それはなぜか。「前回答弁書」で、「公共用地補償機構」を含む道路関係公益法人(以下、「道路関係公益法人」という。)が二〇〇三年度から二〇〇七年度までに行った職員旅行の費用のうち、法人負担分が五割を超える額のすべてが国への寄附等が実施された場合の合計額は、約一億九百四十七万円であるとの答弁がなされているが、右から推測すると、二〇〇二年度以前の職員旅行の費用のうち、法人負担分が五割を超える額も相当の金額に上ると考えられるところ、二〇〇二年度以前のものを不問に付すのではなく、さかのぼって調査し、相当額の返還を求めるべきではないのか。
五 「前回答弁書」では、「道路関係公益法人」のうち、二十三法人が二〇〇三年度から二〇〇七年度に行われた職員旅行費用の五割以上を当該法人が負担していたとの答弁がなされているが、右二十三法人の名称を全て明らかにされたい。
六 「報告書」には「道路関係公益法人」から返還された金額は「真に公益的な目的」に活用するとされており、「真に公益的な目的」とは何かと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「例えば、国への寄附の実施である。」との答弁がなされているが、当方が指摘しているのは、その国へ寄附されたお金がどの様な使われ方をするのか、それがまた再度無駄な使われ方をしないのかという点である。「前回答弁書」によると、「道路関係公益法人」から国へ返還された金額について、「平成二十年度の収入となり、原則として、平成二十年度における国の各般の需要を充たすために活用されることとなる。」との答弁がなされているが、右答弁で言う「国の各般の需要」とは、具体例としてどの様なものがあるか説明されたい。
七 「道路関係公益法人」から返還された金額が再度無駄に使われることがない様に、政府としてどの様な方策で監視するのかという問いに対して、「前回答弁書」では「通常の予算の執行の監視と同様、会計検査院による会計検査、第三者機関による契約監視等により、適正な予算の執行に努める考えである。」との答弁がなされているが、六の「国の各般の需要」が、優先度が高く、真に必要な需要ではない場合、結局はまた無駄遣いが繰り返されることになると考えるが、政府、特に国交省の見解如何。
八 「前回答弁書」では、「『返還に応じない組織』に対しては、最終報告書を踏まえた対応について協力を仰いでいく考えである。」との答弁がなされているが、「道路関係公益法人」の中で、未だに応じていない法人はあるか。
九 八であるのならば、当該法人の名称を明らかにするとともに、当該法人に政府より天下った人物がいる場合は、その人物の氏名と退職前の官職を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
国土交通省に設置した道路関係業務の執行のあり方改革本部が平成二十年四月十七日に取りまとめた最終報告書(以下単に「最終報告書」という。)に記載されている「法人負担分が五割を超える額」とは、法人が負担した額が旅行費用総額の五割を超えている場合に、法人が負担した額から旅行費用総額の五割を控除した額であり、最終報告書を踏まえ、国土交通省としては、同月十八日付けで財団法人公共用地補償機構(以下「機構」という。)に対し、平成十五年度から平成十九年度までの過去五年間の職員旅行に係る費用のうち法人が負担した額から旅行費用総額の五割を控除した額について、役員及び管理職が法人に自主的に返還するよう要請したところである。
前回答弁書(平成二十年五月二十七日内閣衆質一六九第三九二号)四及び五についてで述べたとおり、国土交通省としては、機構の役員及び管理職が、直近五年間における職員旅行の費用総額約二千百万円の半額を、自主的に返還することとなったと承知しているところであり、これは、最終報告書の内容に沿うものであると考えている。
四について
最終報告書においては、社会的な常識に照らして判断し、平成十五年度から平成十九年度までの過去五年間の職員旅行に係る費用のうち法人負担分が五割を超える額については役員及び管理職が法人に自主的に返還し、当該返還された費用については国への寄附等を実施し真に公益的な目的に活用するよう要請することとしたものである。
五について
お尋ねの「二十三法人」は、財団法人河川情報センター、財団法人計量計画研究所、財団法人建設物価調査会、財団法人公共用地補償機構、財団法人交通事故総合分析センター、財団法人自動車検査登録情報協会、財団法人先端建設技術センター、財団法人道路空間高度化機構、財団法人道路新産業開発機構、財団法人道路保全技術センター、社団法人九州建設弘済会、社団法人九州地方計画協会、社団法人近畿建設協会、社団法人建設電気技術協会、社団法人国際建設技術協会、社団法人四国建設弘済会、社団法人中国建設弘済会、社団法人中部建設協会、社団法人道路緑化保全協会、社団法人日本建設機械化協会、社団法人日本道路建設業協会、社団法人広島県トラック協会及び社団法人街づくり区画整理協会である。
六及び七について
道路関係公益法人から国へ寄附された場合、その収入は、特定の使途に充てられるものではなく、政府が適切に作成し、国会の審議及び議決を経た予算に従って、国の各般の需要を充たすために活用されることとなる。
八及び九について
現時点において、国土交通省に対し、職員旅行に係る費用について、最終報告書を踏まえた対応をしないという意思を示した法人はない。
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