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薬品の内容公示に関する質問主意書
参議院 第2回 第38号
質問本文
一、政府の薬品内容公示法に不公平がある、製薬業者の薬品は内容公示を法律で定め、医師の調剤する薬品は不公平である、患者の服用に投薬する薬品は何んの薬が何瓦と各々明記すべきである、この明記がないので、某銀行の毒殺事件まで副産物に出来たのであるとも言える。
二、医師の薬も一切の薬は成分、分量をペーパに今後至急明記し、国民が何薬の味はこの味と教えるべきであるが政府の処見を問う。
三、政府の閣員諸士も薬品の味を知りおくべきで国民又然りである。
右質問に対し御答弁を要求する。
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政府答弁書
医師の調剤する薬品につきましては、医師が自ら診療録に内容分量を記載し薬品の容器又は被包には、その用法、用量を記載することになつております。従つて患者は、その内容分量を知る必要のあるときは、医師に質すことにより知ることができるのであります。又医師は、患者に対し責任をもつて治療の任に当るのでありまして、その内容を公示いたしますときは、場合により治療上支障を来たすことも考えられますので御質問のように医師の調剤する薬品の内容公示を徹底いたしますことは、必ずしも適当ではないと考えられます。
医薬品の製造を業とする者に対して、内容公示を法令に規定いたしておりますのは、公衆保健の見地よりその薬品の適切な使用方法を薬品取扱者及び一般使用者に明瞭ならしめ、加えて、不良医薬品を防止する趣旨であることを御了承願いとう存じます。
御質問の第二点は、右の点より御了解下さることと存じます。
第三点につきましては、薬品の味は、極めて複雑多岐であり、毒薬、劇薬は、危険な点も大でありますのでむしろ、国民衛生の普及徹底に係つており、政府はこの点に留意の上積極的に指導を計つております。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。