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診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する再質問主意書
参議院 第151回 第39号お答えすることは困難 ×1
質問本文
私の提出した質問主意書(第百五十一回国会質問第二四号)に対する平成十三年六月十二日付け答弁書の「一について」の中では、診療放射線技師(以下「技師」という。)が医師の指示の下で行われる注射、点滴又は投薬を行えるよう業務拡大することについて、次の二つの点で適当でない旨が述べられている。すなわち、資格制度全体の趣旨という点と、養成課程における時間的及び経済的負担の大幅な増大という点である。このことについて、十分に理解できないので改めて質問をする。
一 資格制度全体の趣旨という点について、業務の一部が他の職種において重複して行われたとしても、医療としてより適切かつ効率的で、それによって患者の利益につながるならば問題はないと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 養成過程における時間的及び経済的負担の大幅な増大という点について、実際に医師の指示の下で行われる注射、点滴又は投薬行為の知識及び技能を修得させるためには、どの程度の時間と経済的負担が増すのか、国、個人など、負担する主体を明らかにして、具体的数値を示されたい。また、増大する負担によって、技師教育に医師の指示の下で行われる注射、点滴又は投薬行為の知識及び技能の修得を加えられないという根拠は何か、具体的数値等をもって示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
現行の医療関係者に係る資格制度においては、各医療関係者が医療チームの一員としてそれぞれの専門的な知識及び技能をいかしながら適切な役割を担うことにより、適切かつ効率的な医療を提供し、患者の利益を図ることとしている。
診療放射線技師の業務範囲に、医師の指示の下での注射、点滴又は投薬を新たに加えることについては、診療放射線技師の養成課程における時間的及び経済的負担を大幅に増大させ、また、業務範囲の重複を認めることを前提に資格制度全体の養成課程を見直すことにもつながることから、資格制度全体の在り方も視野に入れながら慎重に検討する必要があり、現時点でこのような診療放射線技師の業務範囲の拡大を行うことは適当ではないと考えている。
二について
医師の指示の下で注射、点滴又は投薬を行うために必要な知識及び技能を修得させるためには、診療放射線技師の養成課程において、現行の放射線治療技術学などの教育内容に加え、これらの行為を行うために必要となる薬理学などの教育内容を追加し、現行の修業年限を延長する必要があると考えている。しかしながら、その具体的内容については、他の資格制度の養成課程に係る教育内容の現状やこれに及ぼす影響も勘案しながら詳細に検討する必要があり、現時点においてお尋ねの時間的及び経済的負担の増大に関する具体的数値を示すことは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。