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診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上の問題点に関する質問主意書
衆議院 第80回 第19号検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上の問題点に関する質問主意書
本法第二十六条第二項第二号とは「2 診療放射線技師又は診療エックス線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行なつてはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。」「二 多数の者の健康診断を一時に行なう場合において、医師又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射するとき。」なる規定である。
右条文中の「医師又は歯科医師の立会いの下に」の運用上の見解について実態に合わない現状があり、昭和四十七年四月二十四日に参議院予算委員会分科会で塩出啓典君が、同じく同年八月八日衆議院社会労働委員会で古川雅司が政府の見解を求めたところ、いずれも、当時厚生省医務局長であつた松尾正雄及び滝沢正両説明員から「検討する」旨の答弁を得たものである。
しかるに現在に至るも未だに結論を見ていないと思われる。
従つて次の事項について質問する。
一 レントゲン車又は移動レントゲン装置のそばに医師又は歯科医師が立会うということは、現実には、ほとんど行われていない。これは本法の右規定に抵触しないかどうか。
二 現実に「立会い」が行われていない状態が継続しているが、今日まで支障が生じあるいはその危険は生じているか。
三 本法にいう技師は、本法規定の拘束と現況との間で苦慮しているが、政府は本法を現実に即した規定に改めるべきであると思うが如何。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
病院又は診療所以外の場所において多数の者の健康診断を一時に行う場合に、診療放射線技師又は診療エックス線技師がエックス線を照射するときは、診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号の規定により、医師又は歯科医師の立会いの下に行うこととされており、その遵守については、今後とも関係者を指導してまいりたい。
当該規定を改めることについては、診療の補助者としての診療放射線技師及び診療エックス線技師の業務の基本に触れる問題であるので、今後とも慎重に検討してまいりたい。
なお、エックス線撮影に伴う事故の発生については、これまで特段の報告を受けていない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。