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管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書
衆議院 第61回 第7号
質問本文
衆議院議長 石井光次郎 殿
管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書
第五十八回通常国会で成立した「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律」によつて、(1)理容師(または美容師)である従業者の数が常時二人以上である理容所(または美容所)の開設者は、管理理容師(または管理美容師)を置かなければならないことに定められ、(2)管理理容師(または管理美容師)は、理容師(または美容師)の免許をうけたのち三年以上を理容(または美容)の業務に従事し、厚生大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならないことに定められ、(3)ただし昭和四十六年十二月三十一日までは前項の規定の施行を猶予することに定められた。
右の法改正による管理理容師及び管理美容師の制度の創設にあたり、理美容業者は必らずしもこれを歓迎していない。しかもその理由のうらには首肯に値する理由も含まれている。よつて本制度の実施にあたり、次の諸点について政府の所見を伺いたい。
一 管理理美容師の資格を取得するための講習会の課程がいまだ明らかでないので、長年にわたる経験を有し高度の衛生知識と衛生管理能力を有する理美容師が講習会を受講しなければならない理由が理解しがたい。従つて政府は、講習会課程の内容についてすみやかに明示すべきではないか。
二 講習会の受講については、本法改正が施行された時点においてすでに理美容師の有資格者である者は昭和四十六年十二月三十一日以降は、管理理美容師とみなすよう新たに法改正し、既有資格者を保護すべきではないか。
三 前記各項について、理美容師の既有資格者がおおむね管理理美容師制度の運用面を了承するまで、講習会の実施を延期すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律は、第五十八回通常国会に衆議院社会労働委員長によつて提出され、同国会において成立し、昭和四十三年六月十日公布、同年九月十日から施行されたところであるが、この改正は、理容師又は美容師である従業員の数が常時二人以上である理容所及び美容所に所定の資格を有する管理理容師又は管理美容師の設置を義務づけるものである。その趣旨とするところは、現行の理容師及び美容師の免許は、個々の理容又は美容という業務を保健衛生上支障なく遂行するに必要な知識及び技能を有するか否かという観点から与えられておるため、理容所及び美容所という施設を衛生的に管理する面で管理理容師又は管理美容師の設置を義務づけることにより、理容所及び美容所を衛生的に管理させることとしたものであると解する。
目下、政府は、この改正法の趣旨にのつとり本制度の円滑な実施を図るべく鋭意努力しているところである。
一 管理理容師又は管理美容師となることができる資格が認められる講習会で行なう講習科目及び時間数については、昭和四十四年二月十五日制定した管理理容師資格認定講習会指定基準及び管理美容師資格認定講習会指定基準により明らかにしており、各都道府県を通じ関係者にはかなり周知していると考えられるが、なお今後ともその周知徹底に努めたい。
二 改正法の施行時に理容師又は美容師の免許を有している者について講習会の課程を修了することなく管理理容師又は管理美容師となることができるようにすることは改正法の趣旨にそぐわないものと思われ、このような法改正を行なうことは考えていない。
三 改正法の趣旨にのつとり講習課程の周知徹底に努めながら講習会の円滑な実施を図つてまいりたい。
右答弁する。
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