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まつ毛エクステンションの施術に関する質問主意書
衆議院 第190回 第43号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1
質問本文
まつ毛に接着剤で人工毛を付けるまつ毛エクステンション(以下、「まつ毛エクステ」)に関しては、健康被害が相次いだことで、厚生労働省が平成二十年に通知を出し、施術する者に美容師免許の取得を義務付けることになりました。その結果、無免許営業は大幅に減少しましたが、近年、人工毛の付け方を有料で指導する講座を開設する「セルフエクステ」という形態の業者が増加し、脱法行為ではないかとの指摘が出ています。
自己責任とはいえ、美容師免許を持っていない個人が、自分で人工毛を付ける行為は安全上問題がある上、講師が美容師免許を持っていないのであれば、適切な指導が行われているとは言い難いと考えられます。
また、講座を実際に受講した方の話によると、付け方の指導をする中で、講師が受講生に触れて指導するなど法に抵触している場合もあり、早急な対応が必要であると考えます。
また、セルフエクステの講座によっては、受講者に講師として開業することを勧めているところもあり、美容師免許を持っていない講師が増加することは安全上問題があると考えます。
一方で、美容師免許の試験では、まつ毛エクステの技量を問うている訳ではないため、免許保有者が適切な施術ができるとは限らないとの指摘もあります。
以上を踏まえて、質問します。
一 まつ毛エクステの施術を、美容師免許を持っている者に限定している以上、セルフエクステの講座の講師は、指導中に受講者に実際に触れて指導する可能性もあるため、講師は美容師免許を取得している者に限るべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
二 美容師免許取得者に対しても、まつ毛エクステの技能の向上を図るために対策を行う必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
三 まつ毛エクステの施術に用いられる接着剤について、一部にアレルギー性皮膚反応を引き起こす恐れや眼刺激性のある物質が配合されていることも分かっているにもかかわらず、現在は含有成分や成分表示の基準がありません。
成分表示を義務付けるなど安全性が担保されるよう対策を取る必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のまつ毛に接着剤で人工毛(以下「まつ毛エクステンション」という。)を付ける行為は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第二条第一項に規定する「美容」に該当すると解されるが、御指摘のような指導を行う者が美容師免許を必要とするか否かは、当該者が「美容を業とする者」に当たるかどうかによって個別に判断されるべきであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
二について
お尋ねについては、厚生労働省において、平成二十五年に「まつ毛エクステンション教育プログラム」を策定し、美容師養成施設におけるまつ毛エクステンションに係る教育内容の充実を図るとともに、平成二十五年度から、生活衛生関係営業対策事業費補助金により、美容師を対象とするまつ毛エクステンション指導者養成講習会を実施する事業者団体を支援しているところである。
三について
御指摘のまつ毛エクステンションの施術に用いられる接着剤について、アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれや眼刺激性のある物質の配合状況の実態を政府としては把握していないことから、お答えすることは困難である。なお、従来から、消費者庁及び厚生労働省から都道府県等に対し、当該接着剤に有害物質が含有されている等の消費者事故等の発生に関する情報を得た場合には、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第一項及び第二項に基づく通知を行うよう要請することなどを通じて、情報の収集を図っている。政府としては、このような情報の収集に努めるとともに、同法第十三条第一項及び第三項の規定に基づく情報の集約、分析及び公表に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。